改正情報
2019年第16週(4月15日~19日)
4月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十七号 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百三十号 | 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号) |
厚生労働省告示 第二百三十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百三十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) |
4月16日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第五百八十三号 | 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示(昭和五十五年運輸省告示第五十六号) [施行日]平成三十一年六月三日 |
国土交通省告示 第五百八十四号 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第四号の告示で定める船舶を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第千七十七号) [施行日]平成三十一年六月三日 |
4月17日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十二号 [施行日]平成三十一年十一月五日 | 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
第百五十四号 [施行日]水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(平成三十一年十月一日) | 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号) |
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) | |
第百五十五号 [施行日]平成三十二年四月一日 | 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号) |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号) | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十号) | |
私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号) | |
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百二十三号) | |
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第三十五号 | 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号) [施行日]平成三十一年四月二十四日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十六号 [適用日]公布の日 | 保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成八年大蔵省告示第五十号) |
保険業法施行規則第七十条第四項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百三十二号) | |
保険業法施行規則第二百十一条の四十六の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(平成十八年金融庁告示第十六号) | |
保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成二十三年金融庁告示第二十三号) | |
総務省告示 第百八十五号 | 無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件(昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号) |
農林水産省告示 第七百十五号 | 租税特別措置法施行令第十七条第二項第三号及び第三十九条の二十六第二項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号) [施行日]公布の日 |
4月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十一号 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第八号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
金融庁・法務省・財務省告示 第三号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第百八十六号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第八号) |
総務省告示 第百八十七号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
総務省告示 第百八十八号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
消防庁告示 第五号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号) [施行日]公布の日(一部、平成三十一年七月一日) |
消防庁告示 第六号 | 消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式(平成十六年消防庁告示第九号) [施行日]公布の日(一部、平成三十一年七月一日) |
厚生労働省告示 第二百三十五号 | 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十五条第一項第一号イに規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十三号) [適用日]平成三十一年五月一日 |
厚生労働省告示 第二百三十六号 | 児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格(平成二十六年厚生労働省告示第四百六十五号) [施行日]平成三十一年五月一日 |
4月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百五十七号 | 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号) [施行日]平成三十一年四月二十五日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第三十四号 | 道路構造令施行規則(昭和四十六年建設省令第七号) [施行日]道路構造令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十七号)の施行の日(平成三十一年四月二十五日) |
人事院規則 一六-〇-六六 | 人事院規則一六-〇(職員の災害補償) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・経済産業省告示 第一号 | [廃止]工業調査票甲及び乙並びに工業調査準備調査名簿の様式を定める件(平成十六年経済産業省告示第四百三十一号) [廃止日]公布の日 |
総務省・経済産業省告示 第二号 [廃止日]公布の日 | [廃止]工業統計調査規則第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を定めた件(平成二十八年経済産業省告示第二百七十五号) |
[廃止]工業統計調査規則第四条第二項の規定に基づき、調査困難地域を定めた件(平成三十年経済産業省告示第八十一号) | |
厚生労働省告示 第二百三十七号 | 麻しんに関する特定感染症予防指針(平成十九年厚生労働省告示第四百四十二号) |
国土交通省告示 第五百八十九号 | 昭和四十六年建設省告示第三百九十六号 |