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改正情報

2019年第17週(4月22日~26日)

4月22日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第二十二号

内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)

[施行日]公布の日(一部、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日の翌日)

文部科学省令 第十八号文部科学省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則(平成二十年文部科学省令第三十二号)

総務省令 第五十二号

[施行日]公布の日

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
農林水産省令 第三十七号

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省令 第三十八号         

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(昭和五十一年農林省令第三十六号)

[施行日]平成三十一年五月一日

経済産業省令 第四十八号

容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)

[施行日]平成三十一年五月一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第七百四十八号

農作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千八百八十四号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省告示 第七百四十九号

家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百一号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省告示 第七百五十号

果樹共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十二号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省告示 第七百五十一号

畑作物共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百九十三号)

[施行日]平成三十一年五月一日

総務省告示 第百九十号   電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十四年郵政省告示第十一号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三年郵政省告示第二百三十四号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十一年郵政省告示第五百九十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十六年総務省告示第三百四十五号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第二百四十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第四百十三号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六十二号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第三百九十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第五十号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百一号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第二百九十四号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第三百三十五号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号)
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第三百七十五号)
[廃止]電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十六年郵政省告示第九十号)
総務省告示 第百九十一号[廃止]経済センサス基礎調査規則に基づく、乙調査の調査票の様式を定める件(平成二十六年総務省告示第百九十八号)
総務省告示 第百九十二号無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件(昭和三十六年郵政省告示第百九十九号)
総務省告示 第百九十三号電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号)
総務省告示 第百九十四号陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)
総務省告示 第百九十五号工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件(平成五年郵政省告示第四百七号)
総務省告示 第百九十六号陸上移動業務の無線局において使用する電波の周波数を表示する記号を定める件の全部を改正する件(平成二十三年総務省告示第五百二十号)
総務省告示 第百九十七号無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十五年総務省告示第三百二十三号)
総務省告示 第百九十八号無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十七年総務省告示第四百二十三号)
総務省告示 第百九十九号無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成三十年総務省告示第三百五十六号)
総務省告示 第二百一号[廃止]MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成五年郵政省告示第百二十三号)
[廃止]MCA陸上移動通信を行うMCA制御局等が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件を定める件(平成五年郵政省告示第百二十四号)
[廃止]MCA陸上移動通信を行う無線局の無線設備で電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件(平成六年郵政省告示第五百九十号)
農林水産省告示 第七百六十号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規定に基づき飼料添加物を定める件(昭和五十一年農林省告示第七百五十号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省告示 第七百六十一号

飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号)

[施行日]平成三十一年五月一日

経済産業省告示 第百八号

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号)

[施行日]平成三十一年五月七日(一部、同年四月二十三日、同年四月二十九日、同年五月二十八日)

経済産業省告示 第百九号

国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)

[施行日]平成三十一年五月一日

4月23日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国税庁告示 第十三号国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年国税庁告示第八号)
国税庁告示 第十四号国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年国税庁告示第三号)
総務省告示 第二百三号

[廃止]委託申出書等に記載する事項及び統計の作成等に係る依頼書等の様式を定める件(平成二十一年総務省告示第四百五十七号)

[廃止日]平成三十一年四月三十日

4月24日

【法律】

番  号改  正  対  象

第十四号

[施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して二月を経過した日)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)

【政令】

番  号改  正  対  象
第百五十八号

宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

第百五十九号

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)

[施行日]平成三十二年四月一日

第百六十号

[施行日]公布の日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第二十三号

宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

農林水産省令 第三十九号

日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)

[施行日]平成三十一年四月二十八日

人事院規則 一-五-二一

人事院規則一-五(特別職)

[施行日]平成三十一年五月一日

人事院規則 一一-八-四四

人事院規則一一-八(職員の定年)

[施行日]平成三十一年五月一日

厚生労働省令 第七十一号

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)

[施行日]平成三十二年四月一日

厚生労働省令 第七十二号独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百四十八号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第二百四十号

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の二第四項第二号の規定に基づき特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準(平成二十五年厚生労働省告示第九十四号)

[適用日]平成三十二年四月一日

4月25日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
文部科学省令 第十九号

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行規則(昭和三十三年文部省令第二十一号)

[施行日]公布の日

農林水産省令 第四十号

競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十五号)

[施行日]公布の日

内閣府令 第二十四号

食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)

[施行日]平成三十五年四月一日

国土交通省令 第三十五号

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成三十年国土交通省令第八十三号)

[施行日]所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年六月一日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁告示 第二十九号

金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号)

[適用日]平成三十一年四月二十五日

国土交通省告示 第六百九号

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)

[施行日]平成三十一年五月二十三日

4月26日

【法律】

番  号改  正  対  象
第十五号

裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)

[施行日]平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

第十六号

[施行日]公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
[廃止]アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)
第十八号

内閣法(昭和二十二年法律第五号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第十九号

[施行日]平成三十二年三月三十一日までの間において政令で定める日(一部、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日)

防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)

第二十号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)

【政令】

番  号改  正  対  象
第百六十一号

独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)

[施行日]公布の日

第百六十二号

金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)

[施行日]平成三十一年四月二十九日

第百六十三号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)

[施行日]平成三十一年六月一日(一部、平成三十二年一月一日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第五十三号

行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)

[施行日]平成三十一年五月七日

文部科学省令 第二十号

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)

[施行日]公布の日

厚生労働省令 第七十三号

保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三十三号)

[施行日]公布の日

防衛省令 第八号

自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)

[施行日]平成三十一年五月一日

内閣府令 第二十五号

[施行日]平成三十一年五月一日

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)
宮内庁組織規則(昭和五十五年総理府令第三十一号)
内閣府令 第二十六号

警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

内閣府令 第二十七号

[施行日]公布の日

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)
法務省令 第三十三号

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)

[施行日]公布の日

財務省令 第三十六号

財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)

[施行日]平成三十一年五月一日

農林水産省令・経済産業省令 第一号

商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

農林水産省令・経済産業省令 第二号

商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令(平成四年農林水産省令・通商産業省令第一号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

経済産業省令 第四十九号

[施行日]平成三十一年五月一日

意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)
意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)
経済産業省令 第五十号

ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第三十六号

[施行日]公布の日

内航海運業法施行規則(昭和二十七年運輸省令第四十二号)
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)
港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)
港湾運送事業報告規則(昭和五十三年運輸省令第十号)
人事院規則 九-一七-一六〇

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)

[施行日]平成三十一年五月一日

人事院規則 九-三〇-九六

人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)

[施行日]平成三十一年五月一日

国家公安委員会規則 第六号

[施行日]刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)の施行の日(平成三十一年六月一日)

犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)
通信傍受規則(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号)
国家公安委員会規則 第七号

警衛要則(昭和五十四年国家公安委員会規則第一号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
公正取引委員会・消費者庁告示 第七号

凍り豆腐製造業における景品類の提供の制限及び凍り豆腐の表示に関する公正競争規約(昭和四十五年公正取引委員会告示第二十一号)

[施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日

金融庁告示 第三十号

[適用日]公布の日

 
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号)
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第七十号)
文部科学省告示 第七十八号

沖縄県に所在する学校等の児童生徒等についての災害共済給付に係る平成二十九年度以後の共済掛金の額を定める等の件(平成十七年文部科学省告示第五十六号)

[施行日]公布の日

厚生労働省告示 第二百四十一号労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)
職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)

厚生労働省告示 第二百四十二号

[適用日]平成三十一年五月一日

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)
厚生労働省告示 第二百四十三号

国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)

[適用日]告示の日

農林水産省告示 第八百六号

[全部改正]家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千七百一号)

[施行日]平成三十一年七月一日

外務省告示 第百四十六号国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号)
文部科学省・経済産業省告示 第七号

広報・調査等交付金交付規則(昭和四十九年科学技術庁・通商産業省告示第三号)

[施行日]天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日

農林水産省告示 第八百七号

肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号)

[施行日]平成三十一年五月二十七日

農林水産省告示 第八百八号

肥料取締法施行規則第四条第一号の規定に基づき生産工程の概要の記載を要する普通肥料を指定する件(昭和五十九年農林水産省告示第六百九十八号)

[施行日]平成三十一年五月二十七日

経済産業省告示 第百十五号

[全部改正]旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成三十年経済産業省告示第百一号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第百十六号

旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成二十九年経済産業省告示第百七十五号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第百十七号

[全部改正]ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成三十年経済産業省告示第百三号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第六百十一号

平成十二年建設省告示第千八百十三号

[施行日]平成三十一年六月一日

[最終修正日」2019年7月15日