戻る

平成31年(2019年)出入国在留管理庁・厚生労働省

4月1日外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト⑴の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動の一部を改正する告示
4月1日外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が外国人技能実習機構に事務を行わせることとした件