改正情報
2019年第20週(5月13日~17日)
<令和元年>
5月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二号 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) [施行日]公布の日 |
個人情報保護委員会規則 第一号 | 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第一号 | 認定個人情報保護団体の認定等に関する指針(平成二十九年個人情報保護委員会告示 第七号) [施行日]公布の日 |
文化庁告示 第一号 | 平成二十一年文化庁告示第二十六号 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
5月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四号 | [廃止]電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号) [廃止日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省令 第五号 [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) | |
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号) | |
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号) | |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) | |
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) | |
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号) | |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号) | |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号) | |
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号) | |
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第九号 [廃止日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | [廃止]電気通信番号規則の細目を定めた件(平成九年郵政省告示第五百七十四号) |
[廃止]電気通信番号規則第十八条第一項の規定により電磁的方法による書類の提出方法を定める件(平成十年郵政省告示第二百十七号) | |
総務省告示 第十号 | 事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百二十八号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第十一号 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成十六年総務省告示第九十九号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第十二号 | 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件(平成二十五年総務省告示第百四十七号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第十三号 | 端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(平成二十七年総務省告示第二百三十二号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第十四号 | 電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件(平成二十八年総務省告示第百六号) [施行日]電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
総務省告示 第十五号 | 科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十九年総務省告示第七十九号) [施行日]公布の日 |
労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十九年総務省告示第百六十四号) [施行日]令和元年六月一日 | |
経済産業省告示 第三号 | 入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(平成三十年経済産業省告示第五十三号) [施行日]令和元年五月十五日 |
国土交通省告示 第十四号 | 平成十二年建設省告示第千八百十三号 |
5月15日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第一号
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) [施行日]公布の日 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) [施行日]平成三十一年六月一日 | |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) [施行日]平成三十一年六月一日 | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日 | |
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) [施行日]平成三十一年六月一日 | |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) [施行日]平成三十一年六月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第一号 [施行日]公布の日 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号) |
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号) | |
第三号 | 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) [施行日]平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)の施行の日(令和元年五月二十三日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六号 [施行日]住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)の施行の日(令和元年十一月五日) | 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号) |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号) | |
総務省令・法務省令 第一号 | 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第八条第三項に規定する通知の方法を定める省令(平成二十四年総務省令・法務省令第一号) [施行日]住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)の施行の日(令和元年十一月五日) |
財務省令 第二号 [施行日]令和元年五月二十三日 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) |
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十二号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の国家公務員共済組合法施行規則 | |
厚生労働省令 第三号 | 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号) [施行日]令和元年八月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第五号 | 公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第六条の規定による適切な管理を行うものを指定する件(平成二十三年内閣府告示第十五号) |
5月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第二号 | 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則(昭和二十七年外務省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四号 | 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号) [施行日]令和元年六月十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第十八号 [施行日]令和元年五月二十日 | 現場打コンクリートの型わく及び支柱の取り外しに関する基準(昭和四十六年建設省告示第百十号) |
建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十六号) |
5月17日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)
| 民事執行法(昭和五十四年法律第四号) |
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号) | |
民法(明治二十九年法律第八十九号) [施行日]この法律の施行の日又は民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日のいずれか遅い日 | |
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号) | |
企業担保法(昭和三十三年法律第百六号) | |
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号) | |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) | |
民事保全法(平成元年法律第九十一号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) [施行日]第百九十八条第一項の改正規定:民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日 | |
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) | |
破産法(平成十六年法律第七十五号) | |
会社法(平成十七年法律第八十六号) | |
第三号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して十日を経過した日、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) |
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号) | |
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号) | |
商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) | |
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号) | |
第四号
| 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第五号 | 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
第六号
| 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) [施行日]公布の日 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第七号 [施行日]平成三十一年十月一日(別に記載したものを除く。)
| 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]公布の日 | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) [施行日]平成三十一年十月一日(一部、公布の日) | |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) | |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) | |
第八号 [施行日]社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日 | 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号) |
独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号) | |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) | |
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五号 | 平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号) [施行日]公布の日 |
第六号 | 計量単位令(平成四年政令第三百五十七号) [施行日]令和元年五月二十日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一六-〇-六七 | 人事院規則一六-〇(職員の災害補償) [施行日]公布の日 |
人事院規則 二二-二-一 | 人事院規則二二-二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
文部科学省令・国土交通省令 第一号 | [廃止]アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則(平成九年総理府令・文部省令第一号) [廃止日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日 |
農林水産省令 第二号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 | |
国土交通省令 第三号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]令和元年六月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第六号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、内閣府本府所管の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県の知事が行うこととする件(平成三十一年内閣府告示第二十三号) |
総務省告示 第二十号 | 外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成十五年総務省告示第三百四十四号) |
総務省告示 第二十一号 | 電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(平成二十七年総務省告示第四百三十八号) |