新設情報
2019年第21週(5月20日~24日)
<令和元年>
5月20日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二十二号 | 電波法施行規則第十一条の二の六第二項の規定による特定基地局の開設に関する計画の認定を受けた者の名称の変更に関する届出があった件 |
総務省告示 第二十三号 | 電波法第二十七条の十三第四項の規定による特定基地局の開設計画の認定に係る公示の件 |
総務省告示 第二十四号 | 周波数割当計画の一部を変更する件 |
総務省告示 第三十一号 | 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件 |
総務省告示 第三十二号 | 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件 |
総務省告示 第三十三号 | 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件 |
文部科学省告示 第五号 | 大学等における職業実践力育成プログラムの認定に関する規程第二条の規定により大学等の課程を認定した件 |
農林水産省告示 第百六十七号~第百八十二号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第百八十三号~第百八十六号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第四号 | 計量法第百三十四条第一項の規定に基づき、特定標準器を指定した件 |
経済産業省告示 第五号 | 計量法第百三十四条第三項及び第四項の規定により、特定標準器等の指定を取り消した件 |
経済産業省告示 第七号 | 計量法第百三十五条第二項の規定に基づき、特定標準器による校正等を行う者等を告示する件 |
経済産業省告示 第八号 | 計量法第百三十五条第二項の規定による公示に係る特定標準器等を用いて行う計量器の校正を取りやめる旨を同条第三項の規定に基づき告示する件 |
国土交通省告示 第五十号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第五十一号、第五十二号 | 船舶安全法の規定に基づき認定事業場として認定した件 |
5月21日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第三十四号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第三号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第四号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件 |
法務省告示 第十二号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
厚生労働省告示 第六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十二条第一項の登録を受けた試験検査機関が試験検査の業務の全部を廃止する旨の届出があった旨を公示する件 |
農林水産省告示 第百八十七号~第二百五号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二百六号~第二百二十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第五十三号、第五十四号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
5月22日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第七号 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行期日は、令和元年五月二十四日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第八号 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令 [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令 第四号 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
厚生労働省令 第五号 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令 [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
国土交通省令 第五号 | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第四十二条第一項の規定による権限の委任に関する省令 [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
宮内庁告示 第六号 | 退位礼正殿の儀を行われた件 |
宮内庁告示 第七号 | 剣璽等承継の儀を行われた件及び即位後朝見の儀を行われた件 |
法務省告示 第十三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第十四号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第十五号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
外務省告示 第十五号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
外務省告示 第十六号 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
農林水産省告示 第二百二十八号~第二百四十号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第二百四十一号~第二百五十四号 | 保安林の指定を解除する件 |
5月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
人事院規則 一-七二 | 職員の平成三十七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第十七号 | 紛失の届出により失効した旅券の告示 |
農林水産省告示 第二百五十七号~第二百六十三号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第五十五号、第五十六号 | 直轄地すべり防止工事を施行する件 |
国土交通省告示 第六十二号 | 紋別空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和元年六月二十日 |
海上保安庁告示 第一号、第二号 | 航路標識に関する件 |
5月24日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第十五号 | 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第十三号 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和二年一月一日(同法附則第一条第五号の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
農林水産省令 第四号 | 農林水産省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第五号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
総務省告示 第三十六号~第三十八号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
総務省告示 第三十九号 | 電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件 [施行日]令和元年七月一日 |
外務省告示 第十八号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
財務省告示 第十九号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
文部科学省告示 第六号 | 教科用図書の検定に関する件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 特定特殊自動車の型式の届出があった件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第二号~第九号 | 少数生産車の型式を承認した件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十号、第十一号 | 少数生産車の型式について承認の失効の届出があった件 |
経済産業省・国土交通省・環境省告示 第十二号、第十三号 | 少数生産車の型式についての承認を取り消した件 |
防衛省告示 第十号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |