改正情報
2019年第21週(5月20日~24日)
<令和元年>
5月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第八号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
厚生労働省令 第四号 | 毎月勤労統計調査規則(昭和三十二年労働省令第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二十五号 | 特性試験の試験方法を定める件(平成十六年総務省告示第八十八号) |
総務省告示 第二十六号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第二十七号 | 登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件(平成二十三年総務省告示第二百八十一号) |
総務省告示 第二十八号 | 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成二十三年総務省告示第五百七号) |
総務省告示 第二十九号 | 周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号) |
総務省告示 第三十号 | 人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人体頭部における比吸収率の測定方法を定める件(平成二十五年総務省告示第三百二十四号) |
総務省告示 第三十一号 | [廃止]無線設備規則第十四条の二第一項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十五年総務省告示第三百二十三号) |
[廃止]無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成二十七年総務省告示第四百二十三号) | |
財務省・農林水産省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第五号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) |
経済産業省告示 第六号 | 計量法第百三十四条第一項及び第二項の規定に基づく特定標準器等及び特定の物象の状態の量を現示する標準物質を製造するための器具、機械又は装置の指定(平成二十七年経済産業省告示第七十八号) [施行日]令和元年五月二十日 |
経済産業省告示 第九号 | 計量法第百三十五条第二項の規定に基づく特定標準器による校正等を行う者等の告示(平成二十七年経済産業省告示第七十七号) [施行日]令和元年五月二十日 |
5月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四号 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第七号 [適用日]令和元年五月二十二日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) | |
厚生労働省告示 第八号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和元年八月一日 |
厚生労働省告示 第九号 [適用日]令和元年五月二十二日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
5月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第九号 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日) |
健康保険法(大正十一年法律第七十号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、平成三十四年四月一日) | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日) | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) [施行日]平成三十二年十月一日 | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、平成三十三年四月一日、平成三十四年四月一日) | |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日、平成三十二年十月一日) | |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) [施行日]平成三十三年四月一日 | |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) [施行日]平成三十一年十月一日 | |
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、平成三十三年四月一日) | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) [施行日]平成三十四年四月一日 | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、平成三十二年十月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号) [施行日]平成三十三年四月一日 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号) [施行日]平成三十二年十月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八号 [施行日・廃止日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) |
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) | |
[廃止]アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律第六条第一項の都道府県を定める政令(平成九年政令第二百十九号) | |
第九号 | 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成二十三年政令第三百四十五号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第五号 | [廃止]アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令(平成九年厚生省令第五十二号) [廃止日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令(令和元年政令第八号。以下「政令」という。)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
国土交通省令 第五号 | 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) [施行日]アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)の施行の日(令和元年五月二十四日) |
国土交通省令 第六号 [施行日]公布の日 | 東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号) |
高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号) | |
防衛省令 第二号 [施行日]公布の日 | 特需契約から生ずる紛争の調停付託手続等に関する省令(昭和二十九年総理府令第五十七号) |
日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令(昭和二十九年総理府令第六十一号) | |
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(昭和三十七年総理府令第四十二号) | |
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則(昭和三十八年総理府令第二号) | |
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則(昭和三十六年総理府令第六十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十五号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
総務省・農林水産省・国土交通省 告示 第一号 | 奄美群島振興開発特別措置法施行令第一条の二第七号の規定により事業を指定する件(平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二百五十五号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
5月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第一号 [施行日]公布の日 | 寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号) |
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号) | |
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号) | |
人事院規則 一-七三 [施行日]公布の日 | 人事院規則一-〇(規則の法的根拠) |
人事院規則一-二(用語の定義) | |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) | |
人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用) | |
人事院規則一-四五(人事・給与関係業務情報システムを使用する場合の人事関係手続の特例) | |
人事院規則一-六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) | |
人事院規則一-六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) | |
人事院規則一-六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) | |
人事院規則二-三(人事院事務総局等の組織) | |
人事院規則八-一二(職員の任免) | |
人事院規則九-七(俸給等の支給) | |
人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準) | |
人事院規則九-一三(休職者の給与) | |
人事院規則九-二四(通勤手当) | |
人事院規則九-三四(初任給調整手当) | |
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) | |
人事院規則九-五四(住居手当) | |
人事院規則九-八九(単身赴任手当) | |
人事院規則九-一二一(広域異動手当) | |
人事院規則一〇-一二(職員の留学費用の償還) | |
人事院規則一一-四(職員の身分保障) | |
人事院規則一八-〇(職員の国際機関等への派遣) | |
人事院規則二一-〇(国と民間企業との間の人事交流) | |
人事院規則二四-〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) | |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第二号 | 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令第十二条第一項第一号イ(1)の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣の指定する高度管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第四百三十号) |
厚生労働省告示 第十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第十三号 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第六条第一項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号) |
厚生労働省告示 第十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の五第七項第一号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令第二条第一項の規定に基づき品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する医療機器又は体外診断用医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第三百十七号) |
厚生労働省告示 第十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
農林水産省告示 第二百五十六号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十一年農林水産省告示第六百十一号) |
国土交通省告示 第五十七号 | 進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和元年七月十八日 |
国土交通省告示 第五十八号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五十九号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六十号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方航空局長に委任した件(平成二十一年国土交通省告示第六百二十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六十一号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第六十三号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和元年六月二十日 |
国土交通省告示 第六十四号 | 航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第百四十号) [施行日]令和元年七月十八日 |
国土交通省告示 第六十五号 | 航空路の指定に関する告示(昭和五十三年運輸省告示第百九十七号) [施行日]令和元年七月十八日 |
国土交通省告示 第六十六号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和元年七月十八日 |
5月24日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号) |
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号) | |
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) | |
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号) | |
第十一号 [施行日]平成三十二年四月一日(別に記載したものを除く。) | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) |
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日) | |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) | |
独立行政法人大学改革支援・学平成三十二年四月一日(一部、公布の日)位授与機構法(平成十五年法律第百十四号) [施行日]平成三十二年四月一日(一部、公布の日) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号) | |
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) | |
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号) | |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号) | |
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号) | |
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号) | |
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号) | |
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号) | |
第十二号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日)(別に記載のものを除く。) | 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号) |
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) | |
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) | |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号) [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第十三号 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号) [施行日]公布の日 |
第十四号
| 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) [施行日]公布の日 |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二十日を経過した日) | |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) [施行日]公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) [施行日]公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日) | |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十号 | 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) [施行日]公布の日 |
第十一号 | 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号) [施行日]公布の日(一部、令和元年八月一日) |
第十二号 | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号) [施行日]令和元年十月一日 |
第十四号 [施行日]公布の日 | 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号) |
道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一〇-一二-二四 | 人事院規則一〇-一二(職員の留学費用の償還) [施行日]公布の日 |
人事院規則 一二-〇-三九 | 人事院規則一二-〇(職員の懲戒) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第五号 [施行日]公布の日 | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号) | |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号) | |
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号) | |
国家公安委員会規則 第一号 [施行日]公布の日 | 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号) |
地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号) | |
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号) | |
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号) | |
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号) | |
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号) | |
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号) | |
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号) | |
警察官等特殊銃使用及び取扱い規範(平成十四年国家公安委員会規則第十六号) | |
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号) | |
国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十号) | |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号) | |
国家公安委員会における特定秘密の保護に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十一号) | |
文部科学省令 第二号 | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三号 | 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第七号 | 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号) [施行日]公布の日 |
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) [施行日]公布の日 | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) [施行日]公布の日 | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | |
自動車型式指定規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第七十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十九号 | [廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(平成三十年総務省告示第百八十五号) [廃止日]令和元年六月三十日 |
総務省告示 第四十号 | 統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件(平成二十一年総務省告示第二百十六号) |
財務省告示 第十八号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき、同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年三月財務省告示第七十三号) |