新設情報
2019年第23週(6月3日~7日)
<令和元年>
6月3日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二十六号~第二十八号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第二十九号 | 除籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第三十号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
農林水産省告示 第三百四十二号~第三百五十五号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第三百五十七号 | 肥料を登録した件 |
農林水産省告示 第三百五十八号 | 肥料の仮登録の有効期間を更新した件 |
国土交通省告示 第百二号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第百三号 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律附則第六条第一項の規定に基づき、船級協会の登録をした件 |
国土交通省告示 第百四号 | 船舶安全法第二十五条の七十において準用する同条四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第百五号 | 船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、証書発給船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第百六号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第三項において準用する同法第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第百七号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき船級協会の登録を更新した件 |
海上保安庁告示 第三号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の事業場の所在地を変更する件 |
防衛省告示 第二十七号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域の共同使用、追加提供及び新規提供等が決定された件 |
防衛省告示 第二十八号 | 漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件 [施行日]令和元年七月十八日 |
6月4日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第三十一号 | 除籍が滅失した件 |
外務省告示 第二十五号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
外務省告示 第二十六号、第二十七号 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
農林水産省告示 第三百五十九号~第三百七十六号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第十八号 | 平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により博覧会協会の指定をした件 |
国土交通省告示 第百九号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第百十号、第百十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第百十二号、第百十三号 | 指定自動車の指定製作者等の住所を変更する旨届出があった件 |
国土交通省告示 第百十四号~第百二十三号 | 自動車の型式についての指定を取り消した件 |
国土交通省告示 第百二十四号~第百二十八号 | 自動車の型式を指定した件 |
6月5日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第六号 | 原動機を用いる車椅子の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第七号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第八号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
総務省告示 第五十一号 | 政治資金規正法の規定により、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨を公表する件 |
外務省告示 第二十八号 | インドネシア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二十九号 | 防災情報システム強化計画のための贈与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第三十号 | 中部スラウェシ州パル第四橋再建計画のための贈与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第三百七十七号、第三百七十八号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第三百七十九号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第三百八十号~第三百八十六号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第三百八十七号 | 保安林の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第百二十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第百三十号、第百三十一号 | 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第三項第二号及び第二条第二項第一号の規定に基づき、国土交通大臣が指定する道路を指定する件 |
海上保安庁告示 第四号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の代表者の変更の件 |
6月6日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第九号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人長野県暴力追放県民センターから代表者変更の届出があった件 |
法務省告示 第三十三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第三十一号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第三十二号 | 武器貿易条約のパラオ共和国による批准に関する件 |
国土交通省告示 第百三十四号、第百三十五号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第百三十六号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
6月7日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二十一号 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行期日は、令和元年七月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第二十二号 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 [施行日]農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行の日(令和元年七月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
農林水産省令 第九号 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 [施行日]農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行の日(令和元年七月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第十号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき国際テロリストを公告する件 |
国家公安委員会告示 第十一号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件 |
総務省告示 第五十二号 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく経営健全化計画の概要を公表する件 |
総務省告示 第五十三号、第五十四号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
外務省告示 第三十三号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
財務省告示 第二十二号~第二十四号、第二十六号、第二十七号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
財務省告示 第二十五号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
文部科学省告示 第八号 | 文部科学省告示 第八号 |
経済産業省告示 第十九号 | 計量法第十六条第一項第二号ロの指定をした外国製造事業者の件 |
国土交通省告示 第百三十七号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第百三十八号 | 信号符字を点附した件 |
国土交通省告示 第百三十九号 | 信号符字を取り消した件 |
国土交通省告示 第百四十号 | 船舶国籍証書を無効とした件 |
観光庁告示 第二号 | 公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の一部を変更する件 |