改正情報
2019年第23週(6月3日~7日)
<令和元年>
6月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第三号 | 法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第八号 | 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) [施行日]令和元年九月三十日 |
経済産業省令 第十三号 | 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第七号 | 火山災害警戒地域を指定した件(平成二十八年内閣府告示第十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第三百五十六号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百八号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
気象庁告示 第一号 | 気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号) [施行日]令和元年六月四日 |
6月4日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
6月5日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十号 | 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) [施行日]道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日 | |
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第二十一号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)
| 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号) |
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号) | |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号) [施行日]民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十二号)の施行の日 | |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号) | |
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) | |
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号) | |
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号) | |
第二十二号 | 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号) [施行日]公布の日 |
第二十三号 | 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日) |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第二十四号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。)
| 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号) |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号) | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) | |
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号) | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | |
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号) | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号) | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) | |
第二十五号 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十八号 | 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) [施行日]特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)の施行の日 |
第十九号 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) [施行日]公布の日 |
第二十号 [施行日]令和元年十月一日 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) |
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三十年政令第二百十三号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第九号 [施行日]公布の日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号) | |
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) | |
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号) | |
厚生労働省令 第八号 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九号 [施行日]令和元年十月一日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百七十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第三十二号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
厚生労働省告示 第二十五号 | 公共職業安定所の出張所の管轄区域(平成十三年厚生労働省告示第三号) |
6月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十号 | 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第九号 | 国土交通省関係国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第四十一号) [施行日]令和元年六月十三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
国土交通省告示 第百三十二号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第百三十三号 | 平成二十九年国土交通省告示第三百十八号 [施行日]公布の日 |
6月7日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十六号 [施行日]公布の日(別に記載したものを除く。)
| 健康増進法(平成十四年法律第百三号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 | |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号) | |
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号) | |
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号) | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) [施行日]平成三十三年四月一日 | |
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 | |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) [施行日]平成三十二年四月一日 | |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三月を経過した日) | |
文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号) | |
健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三月を経過した日) | |
第二十七号 [施行日]令和元年八月一日 | 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号) |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号) | |
第二十八号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) |
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) | |
金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号) | |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) | |
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) | |
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) | |
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) | |
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) | |
保険業法(平成七年法律第百五号) | |
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) | |
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) | |
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) | |
所得税法(昭和四十年法律第三十三号) | |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号) | |
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号) | |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) | |
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) | |
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号) | |
金融庁設置法(平成十年法律第百三十号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十二号 [施行日]農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行の日(令和元年七月一日) | 独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号) |
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号) | |
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号) | |
第二十三号 [施行日]公布の日 | 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号) |
社会教育法施行令(昭和二十四年政令第二百八十号) | |
第二十四号 | 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第三号 [施行日]公布の日 | 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) |
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号) | |
免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十五号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
文部科学省告示 第九号 | 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成二十四年文部科学省告示第百七十二号) [施行日]公布の日 |
特許庁告示 第一号 | 商標法施行規則の規定に基づく光ディスクへの記録方式(平成二十七年特許庁告示第五号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日) |