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令和元年(2019年)内閣府令・総務省令

一5月31日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
二-三5月31日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
四6月12日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
五6月25日特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する命令
六9月27日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
七9月30日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令
八9月30日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令
九12月26日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令