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令和元年(2019年)金融庁・農林水産省

11月21日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十七条第二項及び第二十条第四項に規定する必要な調整を定める件等の一部を改正する件
11月21日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第二条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
11月21日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第三条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準第七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件
11月21日農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令附則第四条第二項の規定に基づき農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものは、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件