令和元年(2019年)国税庁
一 | 5月7日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
二 | 5月31日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
三 | 6月27日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
四 | 6月27日 | 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件 |
五 | 6月27日 | 果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件 |
六 | 6月27日 | 未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部を改正する件 |
七 | 6月27日 | 酒類における有機の表示基準を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月27日 | 酒類の表示基準における重要基準を定める件の一部を改正する件 |
九 | 6月28日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第五項第六号ニに規定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 9月6日 | 国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件 |
一一 | 9月6日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 9月30日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 11月1日 | 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件 |
一四 | 11月1日 | 令和元年台風第十九号による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 |
一五 | 11月20日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
一七 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者の一部を改正する件 |
一八 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
一九 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第二項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等の一部を改正する件 |
二〇 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
二一 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める添付書面等の一部を改正する件 |
二二 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第四項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件の一部を改正する件 |
二三 | 12月13日 | 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第八条第一項に規定する国税庁長官が定める処分通知等の一部を改正する件 |
二四 | 12月13日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |
二五 | 12月27日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件 |