令和元年(2019年)金融庁
一 | 5月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
二 | 6月10日 | 銀行法施行令第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件 |
三 | 6月18日 | 信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十七第一号の規定により、信用金庫代理業の許可がその効力を失ったことに対する告示 |
四 | 6月18日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件等の一部を改正する件 |
五 | 6月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六 | 6月21日 | 銀行法第五十二条の五十七第一号の規定により、銀行代理業者の許可がその効力を失ったことに対する告示 |
七 | 6月24日 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官等に提出する書類及び情報通信の技術を利用する方法を定める件の一部を改正する件 |
八 | 6月24日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
九 | 6月27日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 6月28日 | 金融商品取引法施行令第一条の十七の二の規定に基づき金融庁長官が指定する商品を定める件 |
一一 | 6月28日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 6月28日 | 損害保険料率算出機構からの地震保険基準料率の届出に関する件 |
一三 | 7月3日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件 |
一四 | 7月5日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一五 | 7月26日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一六 | 8月9日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一七 | 8月16日 | 銀行法第五十六条第十三号の規定に基づき、登録が失効した電子決済等代行業者を告示する件 |
一八 | 9月27日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一九 | 10月1日 | 貸金業法施行令第一条の二第三号の規定に基づき短資業者を指定する件 |
二〇 | 10月1日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
二一 | 10月11日 | 保険業法第二百七十二条の二十六第一項第三号の規定により少額短期保険業者に業務の一部の停止を命じた件 |
二二 | 10月30日 | 銀行法施行規則第十四条の二第二項の規定に基づき銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件等の一部を改正する件 |
二三 | 10月30日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第十条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件 |
二四 | 10月30日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第四条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二十七条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件 |
二五 | 10月30日 | 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第五条第二項の規定に基づき金融庁長官が定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第八条第三項第三号に掲げるものとする件を廃止する件 |
二六 | 10月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 11月6日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
二八-二九 | 11月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三〇 | 11月25日 | 保険業法第二百三十四条第二号の規定による届出に関する件 |
三一 | 12月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三二 | 12月6日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件 |
三三 | 12月6日 | 銀行法第五十五条第二項の規定に基づき、同法第五十二条の九第一項の認可が失効した銀行主要株主を告示する件 |
三四 | 12月9日 | 【削除(令和元年12月12日正誤欄)】 |
三五 | 12月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三六 | 12月13日 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示等の一部を改正する件 |
三七 | 12月19日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
三八 | 12月25日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件の一部を改正する件 |