新設情報
2019年第24週(6月10日~14日)
<令和元年>
6月10日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第二号 | 銀行法施行令第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件 [適用日]公布の日 |
政治資金適正化委員会告示 第七号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第八号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
法務省告示 第三十四号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]公布の日 |
文化庁告示 第二号 | 著作者の実名登録の件 |
農林水産省告示 第三百八十八号~第三百九十八号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第百四十一号 | 舞洲ヘリポートの飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 |
国土交通省告示 第百四十二号 | 舞洲ヘリポートの供用を廃止する件 |
国土交通省告示 第百四十三号 | 土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件 |
国土交通省告示 第百四十四号 | 登録技術試験実施機関の登録事項の変更の届出があった件 |
防衛省告示 第二十九号~第三十五号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
6月11日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第三十四号 | 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
財務省告示 第二十八号~第三十六号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
財務省告示 第三十七号~第三十九号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
文部科学省・環境省告示 第一号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第四条第一項の規定の承認の件 |
農林水産省告示 第三百九十九号 | 種苗法第十三条第一項の規定に基づき品種登録出願を公表する件 |
農林水産省告示 第四百号~第四百八号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第百四十五号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第百四十六号~第百五十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
6月12日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第三十二号 | 自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して三月を経過した日 |
第三十三号 | 死因究明等推進基本法 [施行日]令和二年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
外務省告示 第三十五号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とラオス人民民主共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第四百九号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第四百十号 | 生産業者の住所の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第四百十一号 | 肥料の登録が失効した件 |
国土交通省告示 第百五十三号~第百五十八号 | 国土交通大臣が講習の実施機関を認定する件 |
国土交通省告示 第百五十九号~第百六十五号 | 国土交通大臣が適性診断の実施機関を認定する件 |
6月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
国土交通省令 第十号 | 国土交通省関係平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行規則 [施行日]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)の施行の日(令和元年六月十三日) |
国土交通省令 第十一号 | 国土交通省関係平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行規則 [施行日]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)の施行の日(令和元年六月十三日) |
防衛省令 第三号 | 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 [施行日]国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第五十七号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
法務省告示 第三十五号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第三十六号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定による届出があった件 |
外務省告示 第三十六号 | 航空業務に関する日本国政府とラオス人民民主共和国政府との間の協定の付表の改正に関する書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第三十七号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
厚生労働省告示 第三十号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づく指定を受けた講習の実施機関の所在地を変更した件 |
厚生労働省告示 第三十一号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づく指定を受けた講習の名称を変更した件 |
農林水産省告示 第四百十四号 | 肥料を登録した件 |
農林水産省告示 第四百十五号~第四百二十一号 | 保安林の指定をする件 |
経済産業省告示 第二十一号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を登録した件 |
経済産業省告示 第二十二号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十三条第三項の規定に基づき氏名に係る登録簿の変更をした件 |
経済産業省告示 第二十三号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を再登録した件 |
経済産業省告示 第二十四号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第三号の規定に基づき登録の消除をした件 |
経済産業省告示 第二十五号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第二号の規定に基づき登録の消除をした件 |
国土交通省告示 第百六十八号 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づき、船級協会の登録を更新した件 |
国土交通省告示 第百六十九号、第百七十号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
環境省告示 第四号 | 海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を変更した件 |
防衛省告示 第三十六号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件 [施行日]令和元年六月二十日 |
防衛省告示 第三十七号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条の規定により、対象施設の管理者として指定した件 [施行日]令和元年六月二十日 |
6月14日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第二号 | 半島振興法に基づく産業振興促進計画を認定する件 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第三号 | 離島振興対策実施地域において産業投資促進計画が策定された地区を指定する件 |
法務省告示 第三十七号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第三十八号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第三十八号 | 外交旅券所持者に対する査証の相互免除措置に関する日本国政府とエクアドル共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
外務省告示 第三十九号 | 円借款の供与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四十号 | カンボジア王国政府に対する贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
文部科学省告示 第十号 | 行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の変更にかかる告示 |
スポーツ庁告示 第一号 | 行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の変更にかかる告示 |
文化庁告示 第三号 | 行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の変更にかかる告示 |
農林水産省告示 第四百二十二号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第四百二十三号 | 登録特定飼料等製造業者の主たる事務所の所在地の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第百七十三号、第百七十四号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第百七十五号 | 直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第百七十八号 | 道路法第四十八条の十七第一項及び第四十八条の十九第一項第一号ロの規定に基づき重要物流道路等を指定する件 |