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改正情報

2019年第24週(6月10日~14日)

<令和元年>

6月10日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

原子力規制委員会規則 第一号

[施行日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)

  
登録認証機関等に関する規則(平成十七年文部科学省令第三十七号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(平成二十一年文部科学省令第十四号)
原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)
原子力規制委員会の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第三号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第二十七号

児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号)

[適用日]令和元年七月一日

厚生労働省告示 第二十八号

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病及び同法第七条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める病状の程度(平成二十六年厚生労働省告示第三百九十三号)

[適用日]令和元年七月一日

厚生労働省告示 第二十九号

厚生労働大臣が定める者(平成二十六年厚生労働省告示第四百六十二号)

[適用日]令和元年七月一日

原子力規制委員会告示 第一号

[施行日・廃止日]原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)

放射性同位元素等の工場又は事業所における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(昭和五十六年科学技術庁告示第十号)
放射性同位元素等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第七号)
使用の場所の一時的変更の届出に係る使用の目的を指定する告示(平成三年科学技術庁告示第九号)
教育及び訓練の時間数を定める告示(平成三年科学技術庁告示第十号)
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成十二年科学技術庁告示第五号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第五号の医療機器を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第七十六号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第十条第二項の工場又は事業所を定める告示(平成十七年文部科学省告示第七十七号)
変更の許可を要しない軽微な変更を定める告示(平成十七年文部科学省告示第八十一号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十二条第一項第三号の放射性同位元素装備機器を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第九十三号)
設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示(平成十七年文部科学省告示第九十四号)
講習の時間数等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第九十五号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第百四十号)
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等に係る電磁的方法による保存をする場合に確保するよう努めなければならない基準(平成二十四年原子力規制委員会告示第一号)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第二十一条第一項第十四号の規定に基づき放射性同位元素又は放射線発生装置を定める告示(平成三十年原子力規制委員会告示第二号)
[廃止]放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づきフレキシブルディスクの記録の方式等を定める件(平成十一年科学技術庁告示第一号)

6月11日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国土交通省告示 第百五十二号平成十一年建設省告示第千二百八十七号

6月12日

【法律】

番  号改  正  対  象

第二十九号

[施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
第三十号

 

 

建設業法(昭和二十四年法律第百号)

[施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日)

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)

[施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

[施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)

[施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第三十一号

[施行日]平成三十二年四月一日

国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)
木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)
破産法(平成十六年法律第七十五号)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)
法律 第三十三号

厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)

[施行日]令和二年四月一日

【政令】

番  号改  正  対  象

第二十五号

[施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)
第二十六号

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令・総務省令 第四号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府令・総務省令第三号)

[施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第二十五号)の施行の日

総務省令 第十四号

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)
納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号)
納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年総務省令第九十九号)
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号)
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号)

総務省令・法務省令 第二号

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和六十年法務省令・自治省令第一号)
戸籍等の謄本等又は戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令・法務省令第二号)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十四条第二項に規定する公共サービス実施民間事業者の要件を定める省令(平成十八年総務省令・法務省令第一号)
戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成十八年総務省令・法務省令第二号)

経済産業省令 第十四号

[廃止日]公布の日

[廃止]商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)

[廃止]特定サービス産業実態調査規則(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府・文部科学省・厚生労働省告示 第一号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律附則第二項の主務大臣が指定する地域(平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第二号)

[適用日]公布の日

総務省告示 第五十六号

住民票に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準(昭和六十一年自治省告示第十五号)

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

総務省・法務省告示 第一号

戸籍の附票に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準(平成六年法務省・自治省告示第一号)

[施行日]情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

総務省・経済産業省告示 第三号[廃止]経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件(平成二十六年総務省・経済産業省告示第二号)
農林水産省告示 第四百十二号

漁船損害等補償法第百十三条の四第二項第一号の危険の程度の区分を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百五十九号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第四百十三号

漁船損害等補償法第百十三条の四第二項の農林水産大臣が定める率を定める件(平成二十九年農林水産省告示第百六十一号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第二十号 [廃止]商業統計調査規則第九条第一項の規定に基づき、準備調査名簿の様式を定めた件(平成二十六年経済産業省告示第百十五号)
[廃止]特定サービス産業実態調査規則第六条第二項の規定に基づき、特定サービス産業実態調査票の様式を定める件(平成二十一年経済産業省告示第二百八十三号)
国土交通省告示 第百六十六号、第百六十七号平成二十七年国土交通省告示第六百九十一号

6月13日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

内閣府令・総務省令・文部科学省令・経済産業省令 第一号

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年内閣府令・総務省令・文部科学省令・経済産業省令第一号)

[施行日]公布の日

総務省令・文部科学省令 第一号

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十七年総務省令・文部科学省令第一号)

[施行日]公布の日

文部科学省令 第四号

[施行日]公布の日

 
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号)
日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令(平成九年文部省令第四十二号)
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第二十八号)
独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)
独立行政法人国立青少年教育振興機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十号)
独立行政法人国立女性教育会館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十一号)
独立行政法人国立科学博物館に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十五号)
国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号)
国立研究開発法人防災科学技術研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十七号)
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十九号)
独立行政法人国立美術館に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十号)
独立行政法人国立文化財機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十一号)
独立行政法人教職員支援機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第四十三号)
国立研究開発法人科学技術振興機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十七号)
独立行政法人日本学術振興会に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十八号)
国立研究開発法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)
独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成十五年文部科学省令第五十一号)
独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十二号)
独立行政法人国立高等専門学校機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十八号)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)
国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第九号)
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)
文部科学省令・経済産業省令 第一号

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令(平成十七年文部科学省令・経済産業省令第二号)

[施行日]公布の日

文部科学省令・経済産業省令・原子力規制委員会令 第一号

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の業務運営に関する命令(平成二十五年文部科学省令・経済産業省令第二号)

[施行日]公布の日

文部科学省令・原子力規制委員会令 第一号

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年文部科学省令第三十三号)

[施行日]公布の日

厚生労働省令 第十一号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)

[施行日]公布の日から起算して十日を経過した日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象

厚生労働省告示 第三十二号

[適用日]令和元年六月十四日

  
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第八号)
国土交通省告示 第百七十一号、第百七十二号平成十一年建設省告示第千二百八十七号