改正情報
2019年第25週(6月17日~21日)
<令和元年>
6月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令・環境省令 第一号 | 特定国内種事業に係る届出等に関する省令(平成五年総理府令・農林水産省令第一号) [施行日]令和元年七月一日 |
経済産業省令・環境省令 第一号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令(平成五年総理府令・通商産業省令第一号) [施行日]令和元年七月一日 |
経済産業省令・環境省令 第二号 | 特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令(平成七年総理府令・通商産業省令第二号) [施行日]令和元年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第四十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) |
法務省告示 第四十一号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号) |
厚生労働省告示 第三十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
海上保安庁告示 第五号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和元年六月二十一日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和元年七月五日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和元年八月二十二日 | |
原子力規制委員会告示 第二号 [施行日]令和元年六月十七日 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示(平成十七年経済産業省告示第二百九十九号) |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の規定に基づき国家公安委員会等との関係を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十二号) |
6月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十号 [施行日]令和元年八月一日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成三十一年内閣府令第九号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号) | |
厚生労働省令 第十六号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和元年十月一日 |
厚生労働省令 第十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四号 [施行日]金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第十号)の施行の日(令和元年八月一日) | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成十九年金融庁告示第五十九号) |
特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百二十八号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の九イの規定に基づき、金融庁長官が定める潜在的損失等見積額を算出する方法を定める件(平成二十八年金融庁告示第十五号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項及び第十項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件(平成二十八年金融庁告示第十六号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の八ロ及び同項第二十一号の九ロの規定に基づき、金融庁長官が定める方法を定める件(平成二十八年金融庁告示第十七号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第五号及び第十二項第五号の規定に基づき、同条第一項第二十一号の八又は第二十一号の九に規定する措置を講じなくても公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがないと認められる場合を指定する件(平成二十八年金融庁告示第四十八号) | |
厚生労働省告示 第三十六号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
厚生労働省告示 第四十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第四十二号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
気象庁告示 第二号 | 気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号) [施行日]令和元年六月十九日 |
6月19日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十八号
| 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二十日を経過した日、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日) |
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第三十九号 | 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日) |
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号) [施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号) [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第四十号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号) |
浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号) | |
第四十一号 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十八号 | 税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号) [施行日]公布の日 |
第三十号 [施行日]建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)(別に記載したものを除く。)
| 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号) | |
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号) | |
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号) | |
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号) | |
独立行政法人国立病院機構法施行令(平成十五年政令第五百十六号) | |
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号) | |
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号) | |
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号) | |
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) | |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号) | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号) [施行日]建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)(一部、公布の日) | |
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(平成十七年政令第百九十三号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
第三十一号 | 毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号) [施行日]令和元年七月一日(一部、公布の日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十五号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日) |
厚生労働省令 第十八号 [施行日]令和元年十月一日 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号) |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第三十七号) | |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第百四号) | |
農林水産省令・環境省令 第二号 | 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省令・環境省令第一号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
経済産業省令 第十六号 | 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第六十号 | 電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第四百一号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日) |
総務省告示 第六十一号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日) |
財務省・農林水産省告示 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第三十五号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(平成三十一年経済産業省告示第六十号) [施行日]令和元年六月十九日 |
国土交通省告示 第百八十三号 | 船舶安全法施行規則第一条第四項の特殊な構造又は設備を有する船舶を定める告示(昭和五十五年運輸省告示第五十六号) [施行日]公布の日 |
6月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十一号 | 消費者庁組織規則(平成二十一年内閣府令第五十八号) [施行日]令和元年七月一日 |
内閣府令・法務省令 第一号 | 社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府令・法務省令第五号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日) |
総務省令 第十六号 [施行日]公布の日 | 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
法務省令 第四号 [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日) | 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号) |
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成六年法務省令第五十一号) | |
国土交通省令 第十五号 [施行日]建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日) | 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) |
宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号) | |
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号) | |
官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第三十八号) | |
環境省令 第一号 | 排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号) [施行日]令和元年七月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第六十四号 | 船舶に設置する無線航行のためのレーダーで無線設備規則の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(昭和五十五年郵政省告示第三百二十九号) |
総務省告示 第六十五号 | 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成二年郵政省告示第二百四十号) |
総務省告示 第六十六号 | 無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(平成十一年郵政省告示第二百四十六号) |
総務省告示 第六十七号 | 無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件(総務省告示第千二百三十二号) |
総務省告示 第六十八号 | 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件(平成十八年総務省告示第五十七号) |
総務省告示 第六十九号 | 船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件(平成二十年総務省告示第二百八十八号) |
総務省告示 第七十号 | 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成二十年総務省告示第三百四十六号) |
総務省告示 第七十一号 | [廃止]総務大臣が別に告示するレーダーを定める件(平成十九年総務省告示第四百三十号) |
農林水産省告示 第四百五十号 | 衛星船位測定送信機による位置の報告義務について海域及び報告の方法を定める件(平成二十六年農林水産省告示第八百六十号) [施行日]令和元年六月二十一日 |
国土交通省告示 第百八十八号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和元年七月十八日 |
6月21日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十二号 [施行日]公布の日(別に記載したものを除く。) | 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日(一部、日本国の自衛隊とカナダ軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定の効力発生の日、公布の日) |
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号) | |
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十一号) | |
地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号) | |
地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百六十号) | |
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号) | |
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第二百三十九号) | |
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号) | |
地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号) | |
地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十七号) | |
地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第八十七号) | |
第三十三号 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号) [施行日]公布の日 |
第三十四号 | 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号) [施行日]令和元年七月一日 |
第三十五号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十二号 [施行日]令和元年七月一日 | 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) |
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) | |
火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号) | |
指定射撃場の指定に関する内閣府令(昭和三十七年総理府令第四十六号) | |
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号) | |
自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号) | |
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十三年総理府令第四十八号) | |
放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令(昭和五十六年総理府令第三十号) | |
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号) | |
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第十九号) | |
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第六十六号) | |
内閣府令 第十三号 [施行日]公布の日(別に記載したものを除く。) | 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日(一部、令和元年七月一日) |
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号) | |
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第五十四号) | |
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成三十一年内閣府令第三号) | |
内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第一号 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]令和元年七月一日 |
内閣府令・農林水産省令 第二号 [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) | |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) | |
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府令・農林水産省令第十四号) | |
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
国家公安委員会規則 第三号 [施行日]令和元年七月一日 | 地方警務官の懲戒の取扱に関する規程(昭和二十九年国家公安委員会規程第二号) |
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号) | |
国際捜査共助等に関する法律に関する書式例(昭和五十五年国家公安委員会規則第四号) | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第二号) | |
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十九年国家公安委員会規則第二号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号) | |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第四号) | |
地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第七号) | |
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号) | |
審査専門委員に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第六号) | |
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号) | |
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号) | |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十七号) | |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号) | |
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号) | |
技能検定員審査等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第三号) | |
運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号) | |
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第五号) | |
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号) | |
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号) | |
特定物質の運搬の届出等に関する規則(平成七年国家公安委員会規則第四号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号) | |
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十二号) | |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十三号) | |
運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号) | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成十二年国家公安委員会規則第十八号) | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第十九号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十二号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則(平成十五年国家公安委員会規則第十五号) | |
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第十一号) | |
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号) | |
届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第五号) | |
遺失物法施行規則(平成十九年国家公安委員会規則第六号) | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第九号) | |
少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号) | |
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成二十年国家公安委員会規則第四号) | |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則(平成二十年国家公安委員会規則第二十号) | |
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十一号) | |
行方不明者発見活動に関する規則(平成二十一年国家公安委員会規則第十三号) | |
国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則(平成二十五年国家公安委員会規則第三号) | |
死体取扱規則(平成二十五年国家公安委員会規則第四号) | |
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号) | |
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十七号) | |
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号) | |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第九号) | |
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律施行規則(平成二十八年国家公安委員会規則第二十三号) | |
財務省令 第五号 [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) | 政府カ第三債務者トシテ差押ヘラレタル債務額ノ仕払停止仕払執行及供託ニ関スル手続(明治二十七年大蔵省令第二号) |
証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則(大正五年大蔵省令第三十二号) | |
保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号) | |
国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号) | |
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号) | |
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号) | |
保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号) | |
特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号) | |
特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号) | |
特別調達資金使用計画等取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第九十六号) | |
支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号) | |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) | |
国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号) | |
歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号) | |
物品管理法施行規則(昭和三十一年大蔵省令第八十五号) | |
債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号) | |
特定の出納官吏の出納保管に関する特別取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十九号) | |
国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号) | |
決算調整資金事務取扱規則(昭和五十三年大蔵省令第七号) | |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号) | |
貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号) | |
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号) | |
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号) | |
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年財務省令第十五号) | |
東日本大震災に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十三年財務省令第十六号) | |
平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令(平成二十八年財務省令第四十五号) | |
財務省令・農林水産省令 第二号 | 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令(平成十四年財務省連絡農林水産省令第二号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
文部科学省令 第五号 | 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・農林水産省令 第二号 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則(平成十年厚生省令・農林水産省令第一号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第二号 | 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令(平成十五年厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・経済産業省令 第二号 | 農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第十二号 | 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平成十一年国家公安委員会告示第十六号) [施行日]令和元年六月二十二日 |
外務省告示 第四十七号 | 先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号) |
農林水産省告示 第四百五十五号 | 肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行の日(令和元年七月一日) |
国土交通省告示 第百九十三号 | [廃止]ひさしその他これに類するものの構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十四号) [廃止日]建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日) |
国土交通省告示 第百九十四号 [廃止日]建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日) | [廃止]外壁の開口部の面積に関する基準を定める件(昭和六十二年建設省告示第千九百三号) |
[廃止]建築物の部分を指定する件(昭和六十二年建設省告示第千九百四号) | |
[廃止]外壁、主要構造部である柱及びはり、床、床の直下の天井、屋根、屋根の直下の天井並びに国土交通大臣が指定する建築物の部分の構造方法を定める件(昭和六十二年建設省告示第千九百五号) | |
国土交通省告示 第百九十五号 | [廃止]主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の主要構造部の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十三号) [廃止日]建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日) |
国土交通省告示 第百九十六号 | [廃止]防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十七号) [廃止日]建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日) |
国土交通省告示 第百九十九号 | 建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針(昭和六十年建設省告示第六百六号) [施行日]建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日(令和元年六月二十五日) |
国土交通省告示 第二百号 [施行日]建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日) | 地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件(昭和四十年建設省告示第三千四百十一号) |
遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件(昭和四十五年建設省告示第千八百二十七号) | |
防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十三号) | |
防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十四号) | |
防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(昭和四十八年建設省告示第二千五百六十五号) | |
風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分等にダンパーを設けないことにつき防火上支障がないと認める場合を指定する件(昭和四十九年建設省告示第千五百七十九号) | |
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件(昭和六十二年建設省告示第千九百号) | |
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件(平成五年建設省告示第千四百二十六号) | |
防火壁の設置を要しない畜舎等の基準を定める件(平成六年建設省告示第千七百十六号) | |
準耐火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十八号) | |
防火構造の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百五十九号) | |
防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十号) | |
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内における屋根の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十一号) | |
木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十二号) | |
特定防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百六十九号) | |
防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百七十六号) | |
建築物の界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百七十七号) | |
建築物に設ける飲料水の配管設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千三百九十号) | |
建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上支障がない部分を定める件(平成十二年建設省告示第千四百十二号) | |
準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件(平成十二年建設省告示第千四百二十二号) | |
火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件(平成十二年建設省告示第千四百三十六号) | |
通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百三十七号) | |
安全上又は防火上重要である建築物の部分等を定める件(平成十二年建設省告示第千四百四十四号) | |
建築基準法施行令第百三十六条の二の十一第一号イ⑵等の国土交通大臣の指定する構造方法を定める件(平成十二年建設省告示第千四百六十七号) | |
ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件(平成十五年国土交通省告示第二百七十三号) | |
建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件(平成十七年国土交通省告示第五百六十六号) | |
昇降機の昇降路内に設けることができる配管設備の構造方法を定める件(平成十七年国土交通省告示第五百七十号) | |
確認審査等に関する指針(平成十九年国土交通省告示第八百三十五号) | |
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百八十五号) | |
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号) | |
昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十三号) | |
建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十五号) | |
間仕切壁を準耐火構造としないこと等に関して防火上支障がない部分を定める件(平成二十六年国土交通省告示第八百六十号) | |
建築基準法第七条の六第一項第二号の国土交通大臣が定める基準等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十七号) | |
壁等の加熱面以外の面で防火上支障がないものを定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百四十九号) | |
壁等の構造方法を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十号) | |
建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成二十七年国土交通省告示第二百五十五号) | |
定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第二百四十号) | |
不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途等を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十三号) | |
強化天井の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十四号) | |
通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさない構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十五号) | |
防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成二十八年国土交通省告示第七百二十三号) | |
非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成二十九年国土交通省告示第千百九号) |
[最終修正日2020年4月13日]