改正情報
2019年第29週(7月16日~19日)
<令和元年>
7月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第二十一号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日) |
法務省令 第二十六号 | 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号) [施行日]令和元年十月十五日 |
文部科学省令・原子力規制委員会規則 第二号 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年文部科学省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第十五号 | 水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号) [施行日]中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日(令和元年七月十六日) |
農林水産省令 第十六号 | 農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第二十六号 | [廃止]計量法第十六条第一項第二号イに規定する指定検定機関を指定する省令(平成十三年経済産業省令第百六十八号) [廃止日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第六十五号 | 医療分野に係る中小企業等経営強化法第十二条第一項に規定する事業分野別指針(平成二十八年厚生労働省告示第二百八十一号) [施行日]中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日(令和元年七月十六日) |
農林水産省告示 第五百三十二号 | 農産物検査法施行規則の規定に基づき標準抽出方法を定める件(平成十三年農林水産省告示第四百四十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百三十三号 | 農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の定める期日を定める件(平成十三年農林水産省告示第四百四十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百八十一号 | 船舶産業分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十八年国土交通省告示第八百六十五号) [施行日]令和元年七月十六日 |
国土交通省告示 第二百八十五号 | 不動産業分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十九年国土交通省告示第六百二十六号) [施行日]令和元年七月十六日 |
7月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第六十六号 | 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号) [適用日]令和元年十月一日 |
農林水産省告示 第五百四十一号 | [廃止]災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(平成三十年農林水産省告示第千四百七十八号) [廃止日]公布の日 |
7月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第二十八号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第十七号 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]中央北極海における規制されていない公海漁業を防止するための協定の効力発生の日 |
国土交通省令 第二十五号 | 船員に関する青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第十一号) [施行日]令和二年三月三十日 |
環境省令 第三号 [施行日]公布の日 | 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令(平成十三年環境省令第十四号) |
独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百十七号 | 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第二百九十一号 | 租税特別措置法施行令に規定する国土交通大臣の証明に関する手続き(昭和六十三年国土庁告示第一号) [施行日]告示の日 |
国土交通省告示 第二百九十二号 | 規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和元年八月九日 |
国土交通省告示 第二百九十三号 | 航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号) [施行日]令和元年八月九日 |
国土交通省告示 第二百九十四号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和元年八月十五日(一部、同年八月九日) |
7月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十九号 | 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号) [施行日]令和元年八月一日 |
第六十号 | 更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) [施行日]令和元年八月一日 |
第六十一号 | 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号) [施行日]令和元年八月一日 |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号) [施行日]令和元年八月一日(一部、公布の日) | |
第六十二号 | 航空機製造事業法施行令(昭和二十七年政令第三百四十一号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第四号 | 産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第五号 | 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令(平成二十年内閣府令・総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第三号 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則(平成十九年総務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令・経済産業省令 第四号 | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行規則(平成二十年農林水産省令・経済産業省令第四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第二十七号 | 航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号) [施行日]航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第六十二号)の公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第四号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第五号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第六号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十五号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十六号 | 農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十七号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十八号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |