改正情報
2019年第31週(7月29日~8月2日)
<令和元年>
7月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第二十一号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第二十二号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]令和二年一月二十九日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第六十七号 [適用日]公布の日 | 労働安全衛生規則に規定する公表化学物質のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され又は輸入された化学物質の名称等を公示する件(昭和五十四年労働省告示第九号) |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成三年労働省告示第六十二号) | |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成三年労働省告示第八十六号) | |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成四年労働省告示第十九号) | |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成四年労働省告示第五十二号) | |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成六年労働省告示第五十七号) | |
労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件(平成七年労働省告示第十八号) | |
労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成八年労働省告示第百四号) | |
労働安全衛生法第五十七条の二第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成九年労働省告示第十九号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成十三年厚生労働省告示第二百二十五号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成十九年厚生労働省告示第六十号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十年厚生労働省告示第四百六十号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十三年厚生労働省告示第七十六号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百一号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十三年厚生労働省告示第四百七十七号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十四年厚生労働省告示第百六十六号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十四年厚生労働省告示第四百七号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十五年厚生労働省告示第七十八号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十五年厚生労働省告示第二百十五号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十五年厚生労働省告示第三百十一号) | |
労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成二十六年厚生労働省告示第五百二号) | |
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成三十年厚生労働省告示第四百二十一号) | |
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成三十一年厚生労働省告示第九十九号) | |
農林水産省告示 第五百八十二号 | 南アフリカ共和国産バレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実並びにスワジランド王国産のバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(昭和四十八年農林水産省告示第千四十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百八十三号 | 南アフリカ共和国産バーリンカ種のぶどうの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百二十号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百八十四号 | アルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十五年農林水産省告示第七百二十号) [施行日]公布の日 |
7月30日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第九十四号 | 電磁的記録に情報を記録する方式等を定める件(平成十四年法務省告示第百一号) [施行日]令和元年八月一日 |
文部科学省告示 第四十九号~第五十三号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定めた件(平成元年文部省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百八十六号 | 農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号) |
農林水産省・経済産業省・環境省告示 第一号 | 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省告示第二号) |
7月31日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六十六号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]令和元年八月一日 |
第六十七号 | 金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十七年政令第二十号) [施行日]令和元年八月一日 |
第六十八号 | 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年政令第三百五十八号) [施行日]令和元年八月一日 |
第六十九号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]令和元年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令 第一号 | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号) [施行日]公布の日 |
外務省令 第四号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]令和元年八月一日 |
厚生労働省令 第二十九号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十号 | 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和元年八月一日 |
厚生労働省令 第三十一号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第三十二号 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第二十三号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第二十九号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第三十号 | 経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第六十八号 | 沖縄科学技術大学院大学学園会計基準を定める件(平成二十三年内閣府告示第二百八十号) [施行日]公布の日(一部、令和三年四月一日) |
内閣府・財務省告示 第二号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省 [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第七十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和元年八月一日 |
厚生労働省告示 第七十三号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百九十三号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
厚生労働省告示 第七十四号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百九十二号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
厚生労働省告示 第七十五号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和元年八月一日 |
厚生労働省告示 第七十六号 | [廃止]雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十一号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
[廃止]雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第三項に規定する自動変更対象額を変更する件の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百八十八号) | |
厚生労働省告示 第七十七号 | [廃止]雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十二号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
厚生労働省告示 第七十八号 | [廃止]雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(平成三十年厚生労働省告示第二百七十三号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
[廃止]雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件の一部を改正する件(平成二十六年厚生労働省告示第二百八十七号) | |
農林水産省告示 第五百八十九号 | 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第二項の規定に基づき、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千九百四十四号) [施行日]令和元年八月一日 |
経済産業省告示 第七十二号 | 経済産業大臣が指定する再生可能エネルギー発電設備の種類及び電気事業者を指定した件(平成二十九年経済産業省告示第二百十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第七十三号 | [廃止]平成三十年経済産業省告示第十二号 [廃止日]令和元年七月三十一日 |
経済産業省告示 第七十四号 | 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年経済産業省告示第二十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百十一号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十二号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十一号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十三号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十二号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十四号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十三号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十五号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十四号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十六号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十五号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十七号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十六号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
国土交通省告示 第三百十八号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(平成三十年国土交通省告示第九百六十七号) [廃止日]令和元年七月三十一日 |
8月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七十号 | 家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第十号 | 理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令(昭和二十九年文部省令第三十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第二十四号 | 農地法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年農林水産省令第六十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第三十一号 [施行日]公布の日 | 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号) |
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第六十号) | |
国土交通省令 第二十七号 [施行日]令和元年十一月一日 | 貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号) |
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第七十九号 | 送出事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百五十六号) [適用日]令和二年四月一日 |
厚生労働省告示 第八十号 | 受入事業主が講ずべき措置に関する指針(平成十七年厚生労働省告示第四百五十七号) [適用日]令和二年四月一日 |
農林水産省告示 第五百九十一号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の農林水産大臣の定める基準を定める件(昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第七十五号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和元年経済産業省告示第六十七号) [適用日]令和元年八月一日 |
環境省告示 第七号 | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(平成二十六年環境省告示第八十八号) [適用日]令和元年八月一日 |
8月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二十八号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]令和元年十月一日 | |
経済産業省令 第三十二号 [施行日]公布の日(一部、令和二年四月一日) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号) | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号) | |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年経済産業省令第三十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第七十六号 [施行日]公布の日(一部、令和二年四月一日) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号) |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定に基づき調達価格等を定める件の一部を改正する告示(平成三十一年経済産業省告示第七十三号) |