戻る

平成26年(2014年)法務省 7月-12月

二八一7月1日除籍が滅失した件
二八二7月1日除籍の一部が滅失した件
二八三7月1日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
二八四7月1日不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件
二八五-二八六7月1日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
二八七7月1日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
二八八-二八九7月1日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
二九〇7月3日除籍及び原戸籍が滅失した件
二九一7月3日日本国に帰化を許可する件
二九二7月4日戸籍及び原戸籍が滅失した件
二九三7月4日除籍が滅失した件
二九四7月7日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
二九五7月7日日本国に帰化を許可する件
二九六-二九七7月8日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
二九八7月8日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
二九九-三〇七7月8日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三〇八7月8日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三〇九7月8日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三一〇7月9日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
三一一7月10日日本国に帰化を許可する件
三一二7月11日日本国に帰化を許可する件
三一三-三一四7月14日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
三一五7月15日戸籍が滅失した件
三一六7月15日日本国に帰化を許可する件
三一七7月16日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
三一八7月16日日本国に帰化を許可する件
三一九7月17日除籍が滅失した件
三二〇7月18日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三二一7月18日戸籍が滅失した件
三二二7月22日日本国に帰化を許可する件
三二三7月23日日本国に帰化を許可する件
三二四7月25日戸籍の一部が滅失した件
三二五7月25日除籍の一部が滅失した件
三二六7月25日在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示の一部を改正する件
三二七7月28日除籍の一部が滅失した件
三二八7月28日除籍が滅失した件
三二九7月28日日本国に帰化を許可する件
三三〇7月29日戸籍が滅失した件
三三一7月29日日本国に帰化を許可する件
三三二7月29日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三三三-三三四7月29日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三三五-三三六7月29日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三三七7月30日除籍の一部が滅失した件
三三八7月30日除籍が滅失した件
三三九7月31日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三四〇7月31日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三四一7月31日原戸籍の一部が滅失した件
三四二8月1日除籍が滅失した件
三四三8月1日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
三四四8月4日日本国に帰化を許可する件
三四五8月4日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三四六8月5日日本国に帰化を許可する件
三四七8月7日日本国に帰化を許可する件
三四八8月7日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三四九8月11日日本国に帰化を許可する件
三五〇8月13日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
三五一8月13日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件
三五二8月13日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三五三8月13日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三五四8月13日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件
三五五8月13日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三五六8月14日日本国に帰化を許可する件
三五七-三五八8月14日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三五九8月14日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件
三六〇-三六一8月15日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
三六二8月15日日本国に帰化を許可する件
三六三8月19日日本国に帰化を許可する件
三六四8月20日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
三六五-三六六8月25日除籍が滅失した件
三六七8月25日除籍の一部が滅失した件
三六八8月27日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三六九8月27日日本国に帰化を許可する件
三七〇-三七一8月28日除籍が滅失した件
三七二8月28日日本国に帰化を許可する件
三七三8月28日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件
三七四8月28日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件
三七五-三七六8月29日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三七七-三七九8月29日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三八〇8月29日原戸籍の一部が滅失した件
三八一9月1日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
三八二9月1日日本国に帰化を許可する件
三八三9月2日日本国に帰化を許可する件
三八四9月3日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件
三八五9月4日日本国に帰化を許可する件
三八六9月5日日本国に帰化を許可する件
三八七9月8日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件
三八八9月10日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
三八九9月10日除籍が滅失した件
三九〇9月10日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三九一9月11日日本国に帰化を許可する件
三九二-三九三9月11日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三九四9月11日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
三九五-三九七9月11日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
三九八9月16日日本国に帰化を許可する件
三九九9月16日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
四〇〇9月17日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
四〇一9月17日日本国に帰化を許可する件
四〇二9月18日日本国に帰化を許可する件
四〇三-四〇五9月19日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
四〇六9月22日除籍の一部が滅失した件
四〇七9月22日原戸籍の一部が滅失した件
四〇八9月24日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
四〇九9月24日除籍の一部が滅失した件
四一〇9月24日日本国に帰化を許可する件
四一一9月26日原戸籍の一部が滅失した件
四一二9月26日日本国に帰化を許可する件
四一三9月30日日本国に帰化を許可する件
四一四10月1日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
四一五10月1日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件の一部を改正する件
四一六10月2日日本国に帰化を許可する件
四一七10月3日除籍が滅失した件
四一八10月6日除籍の一部が滅失した件
四一九10月6日日本国に帰化を許可する件
四二〇10月6日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四二一10月7日日本国に帰化を許可する件
四二二10月7日電子認証登記所登記官の電子証明書のハッシュ値を告示する件
四二三10月8日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
四二四10月9日裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証をした件
四二五10月10日日本国に帰化を許可する件
四二六10月10日商業登記規則第三十六条第二項等の規定による電磁的記録の方式等の一部を改正する件
四二七-四三一10月14日除籍が滅失した件
四三二10月14日日本国に帰化を許可する件
四三三10月15日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
四三四-四三六10月16日除籍が滅失した件
四三七-四四一10月17日除籍が滅失した件
四四二-四四三10月17日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
四四四10月20日除籍が滅失した件
四四五10月20日日本国に帰化を許可する件
四四六10月21日除籍が滅失した件
四四七10月23日日本国に帰化を許可する件
四四八10月24日不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件
四四九-四五〇10月27日除籍が滅失した件
四五一10月27日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四五二-四五四10月28日除籍が滅失した件
四五五10月29日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
四五六10月30日土地家屋調査士法施行規則第二十六条第二項の規定による電子証明書の指定に関する件
四五七10月30日日本国に帰化を許可する件
四五八10月30日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
四五九10月31日除籍が滅失した件
四六〇10月31日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
四六一-四六四10月31日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四六五11月4日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
四六六-四六八11月4日除籍が滅失した件
四六九11月4日除籍の一部が滅失した件
四七〇11月4日日本国に帰化を許可する件
四七一11月4日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
四七二11月4日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四七三11月5日戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件
四七四-四七八11月6日除籍が滅失した件
四七九11月6日原戸籍の一部が滅失した件
四八〇11月6日日本国に帰化を許可する件
四八一-四八二11月7日除籍が滅失した件
四八三11月7日日本国に帰化を許可する件
四八四-四八五11月10日除籍が滅失した件
四八六11月11日日本国に帰化を許可する件
四八七11月12日日本国に帰化を許可する件
四八八11月13日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件
四八九-四九〇11月13日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四九一11月17日原戸籍の一部が滅失した件
四九二11月17日日本国に帰化を許可する件
四九三-四九四11月18日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件
四九五11月18日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
四九六11月20日日本国に帰化を許可する件
四九七-四九八11月20日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
四九九-五〇二11月20日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五〇三11月20日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
五〇四-五〇七11月21日除籍が滅失した件
五〇八11月25日原戸籍の一部が滅失した件
五〇九11月25日商業登記規則第三十六条第四項第二号ハの規定による電子証明書の指定に関する件の一部を改正する件
五一〇11月25日日本国に帰化を許可する件
五一一11月26日除籍の一部が滅失した件
五一二11月26日除籍が滅失した件
五一三11月27日除籍の一部が滅失した件
五一四11月27日電子認証登記所登記官の電子証明書のハッシュ値を告示する件
五一五11月28日除籍が滅失した件
五一六11月28日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
五一七11月28日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針の一部を改正する件
五一八12月1日公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件
五一九12月1日配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第二十条の規定による指定の件の一部を改正する件
五二〇12月1日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
五二一12月1日日本国に帰化を許可する件
五二二12月2日除籍が滅失した件
五二三12月2日日本国に帰化を許可する件
五二四12月4日日本国に帰化を許可する件
五二五12月5日原戸籍の一部が滅失した件
五二六12月5日日本国に帰化を許可する件
五二七-五二八12月5日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
五二九-五三〇12月5日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五三一12月8日除籍が滅失した件
五三二12月9日日本国に帰化を許可する件
五三三12月10日原戸籍の一部が滅失した件
五三四12月10日除籍が滅失した件
五三五12月10日原戸籍の一部が滅失した件
五三六12月11日原戸籍の一部が滅失した件
五三七12月11日日本国に帰化を許可する件
五三八12月12日日本国に帰化を許可する件
五三九-五四〇12月12日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五四一-五四二12月12日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号ただし書の規定に基づき、同号本文を適用しない技能実習を定める件の一部を改正する件
五四三12月12日電子証明書の方式等に関する件
五四四-五四七12月15日除籍が滅失した件
五四八-五四九12月16日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
五五〇-五五二12月16日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五五三-五五七12月16日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件
五五八12月17日日本国に帰化を許可する件
五五九12月17日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件
五六〇12月17日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五六一12月18日原戸籍の一部が滅失した件
五六二12月18日日本国に帰化を許可する件
五六三12月19日除籍の一部が滅失した件
五六四12月19日除籍が滅失した件
五六五12月22日除籍の一部が滅失した件
五六六12月22日日本国に帰化を許可する件
五六七12月22日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件の一部を改正する件
五六八12月24日日本国に帰化を許可する件
五六九12月25日除籍の一部が滅失した件
五七〇12月25日日本国に帰化を許可する件
五七一12月26日除籍が滅失した件
五七二12月26日不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件
五七三12月26日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
五七四12月26日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件の一部を改正する件
五七五12月26日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件の一部を改正する件
五七六12月26日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
五七七12月26日出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件第二条の表の下欄に掲げる活動を指定されて在留する者等の在留手続の取扱いに関する指針の一部を改正する件
五七八12月26日出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件
五七九12月26日出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件