新設情報
2019年第33週(8月13日~16日)
<令和元年>
8月13日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百三十九号、第百四十号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
法務省告示 第百号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百十五号 | アカバ税関治安対策強化計画のための贈与に関する日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
文化庁告示 第十一号 | 重要文化財(建造物)を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
農林水産省告示 第六百三十八号~第六百四十四号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第七十八号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を登録した件 |
経済産業省告示 第七十九号 | 中小企業支援法第十一条第一項の規定に基づき中小企業診断士を再登録した件 |
経済産業省告示 第八十号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十五条第一項第二号の規定に基づき登録の消除をした件 |
国土交通省告示 第三百五十号~第三百五十三号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
防衛省告示 第八十号~第八十二号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第八十三号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還、共同使用、追加提供及び新規提供が決定された件 |
8月14日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第七十三号 | 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の施行期日は、令和二年六月十八日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和元年九月十八日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は令和四年六月十八日とする(同法附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づく。)。 |
第七十五号 | 棚田地域振興法の施行期日を定める政令 [施行期日]棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の施行期日は、令和元年八月十六日(同法附則第一項の規定に基づく。)。 |
第七十六号 | 棚田地域振興法施行令 [施行日]棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の施行の日(令和元年八月十六日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百一号~第百四号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第百五号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第十六条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
農林水産省告示 第六百四十五号~第六百六十号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第三百五十四号 | 成田国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和元年八月十五日 |
国土交通省告示 第三百五十五号 | 信号符字を点附した件 |
国土交通省告示 第三百五十六号 | 信号符字を取り消した件 |
国土交通省告示 第三百五十七号 | 船舶国籍証書を無効とした件 |
8月15日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第二十六号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センターから代表者変更の届出があった件 |
国家公安委員会告示 第二十七号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人山梨県暴力追放運動推進センターから代表者変更の届出があった件 |
国家公安委員会告示 第二十八号 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十二条の五第一項の規定による適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人長野県暴力追放県民センターから住所等の変更の届出があった件 |
総務省告示 第百四十二号 | 登録証明機関の業務を廃止した件 |
法務省告示 第百六号 | 日本国に帰化を許可する件 |
国土交通省告示 第三百五十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
海上保安庁告示 第十七号、第十八号 | 航路標識に関する件 |
8月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省令・文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 棚田地域振興法施行規則 [施行日]棚田地域振興法(和元年法律第四十二号)の施行の日(令和元年八月十六日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第十七号 | 銀行法第五十六条第十三号の規定に基づき、登録が失効した電子決済等代行業者を告示する件 |
総務省告示 第百四十四号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
総務省告示 第百四十五号 | 元売業者の指定を取り消した件 |
総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省告示 第一号 | 棚田地域振興法施行規則第一条第六号及び第三条第五号の規定に基づき主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を定める件 [施行日]棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の施行の日(令和元年八月十六日) |
厚生労働省告示 第八十四号 | 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件 |
農林水産省告示 第六百七十八号 | 種苗法第十八条第一項の規定に基づき品種登録した件 |
国土交通省告示 第三百六十二号~第三百六十四号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |