平成25年(2013年)内閣府
内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省
一 | 12月26日 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 |
内閣府・復興庁・総務省
一 | 12月5日 | 内閣府設置法、復興庁設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成二十五年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
内閣府・復興庁・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省
一 | 4月1日 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準の一部を改正する件【件名正誤訂正(平成25年4月18日正誤欄)】 |
内閣府・復興庁・総務省・財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 4月19日 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令第二号に規定する内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が定める地域を定める件の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省
一 | 4月10日 | 事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 8月23日 | 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第三条第一項の規定に基づき、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省
一 | 3月15日 | 株式会社企業再生支援機構支援基準の一部を改正する件 |
内閣府・総務省・財務省・経済産業省
一 | 3月15日 | 金融機関等が対象事業者に行おうとする資金の貸付けが当該対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることを確認するための基準を定める件及び機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月15日 | 事業再生計画に記載された社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額についての減額が当該再生支援対象事業者の事業の再生に欠くことができないものであることを確認するための基準 |
内閣府・総務省・文部科学省
一 | 4月2日 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第二十一条第二項の規定に基づき、主務大臣が定める保険金額を定める件 |
内閣府・法務省
一 | 2月8日 | 電子記録債権法第五十一条第一項の規定に基づき電子債権記録業を営む者を指定した件 |
二 | 9月13日 | 法務省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る告示の特例に関する措置を定める件 |
内閣府・財務省
一 | 3月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
三 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四 | 5月16日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件の一部を改正する件 |
五 | 5月16日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 9月20日 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
内閣府・経済産業省
一 | 2月8日 | 国際物流拠点産業集積地域の指定の件 |
二 | 3月30日 | 租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第三項及び第六項の規定に基づき内閣総理大臣及び経済産業大臣が定める特定投資事業有限責任組合契約の指定に関する基準を定める件 |
三 | 4月1日 | 特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令第三条第一項の規定に基づき認定した法人の名称を変更した件 |
四 | 8月30日 | 租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第三項の規定に基づき特定投資事業有限責任組合契約を指定した件 |
五 | 11月7日 | 租税特別措置法施行令第三十九条の二十八の二第三項の規定に基づき特定投資事業有限責任組合契約を指定した件 |