改正情報
2019年第34週(8月19日~23日)
<令和元年>
8月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一〇-五-一〇 | 人事院規則一〇-五(職員の放射線障害の防止) [施行日]令和元年九月一日 |
農林水産省令 第二十六号 | 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第八十五号 | 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第八十六号 | 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第八十七号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第八十八号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第八十九号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第九十号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第九十一号 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第九十二号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和元年十月一日 |
農林水産省告示 第六百七十九号 | 植物性たん白の日本農林規格(昭和五十一年農林省告示第八百三十八号)(JAS 〇八三八) [施行日]令和元年九月十八日 |
農林水産省告示 第六百八十号 | 植物性たん白についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千三百四十一号) [施行日]令和元年九月十八日 |
農林水産省告示 第六百八十二号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第三項及び第五項の規定に基づき、面積単価及び数量単価を定める件(平成二十七年農林水産省告示第七百四十五号) [施行日]令和元年十月一日 |
8月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二十九号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]令和元年九月十四日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第七号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百一号 | 農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百二号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百三号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
8月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第十二号 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第四百五十号 | 船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第五百八十五号) [施行日]令和元年九月一日 |
8月22日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
文部科学省告示 第五十七号 | 我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程を定める告示(平成二十二年文部科学省告示第二十九号) |
8月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第二十九号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)附則第一条第二号の施行の日(令和元年九月十八日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百四十七号 | [廃止]全国消費実態調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十六年総務省告示第百六十八号) |
厚生労働省告示 第九十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]令和元年八月二十五日 |
厚生労働省告示 第九十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和元年八月二十五日 |
厚生労働省告示 第九十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第九十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
中央労働委員会告示 第一号 | 平成十五年中央労働委員会告示第一号 |
国土交通省告示 第四百六十号 | [廃止]航空法施行規則第二百九条の三第一項第一号ロ、第二百九条の四第一項第一号ロ及び第二百三十六条第二号の航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な空域を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第千四百四号) [廃止日]令和元年九月十八日 |
国土交通省告示 第四百六十一号 | 無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第千百四十二号) [施行日]令和元年九月十八日 |