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平成24年(2012年)国税庁

一-二1月13日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
1月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
2月3日宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
五-六2月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
2月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月28日法人税法施行規則第八条の三の十第三項及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件
一〇3月28日電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
一一3月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一二4月13日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一三-一四4月27日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一五-一六5月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一七-一八5月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一九6月11日地理的表示に関する表示基準の一部を改正する件
二〇6月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二一6月19日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二二6月19日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二三-二四6月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二五7月2日酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件
二六7月5日国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
二七7月13日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二八7月18日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二九7月18日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三〇8月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三一9月21日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三二10月2日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三三10月2日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三四-三五10月12日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三六-三七10月26日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三八12月13日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三九12月17日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
四〇12月17日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
四一12月19日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
四二12月19日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件