平成24年(2012年)国税庁
一-二 | 1月13日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三 | 1月31日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
四 | 2月3日 | 宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
五-六 | 2月15日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
七 | 2月29日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
八 | 3月15日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
九 | 3月28日 | 法人税法施行規則第八条の三の十第三項及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月28日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第六項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月30日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一二 | 4月13日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一三-一四 | 4月27日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一五-一六 | 5月15日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一七-一八 | 5月31日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
一九 | 6月11日 | 地理的表示に関する表示基準の一部を改正する件 |
二〇 | 6月15日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二一 | 6月19日 | 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二二 | 6月19日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二三-二四 | 6月29日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二五 | 7月2日 | 酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件 |
二六 | 7月5日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
二七 | 7月13日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
二八 | 7月18日 | 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 7月18日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三〇 | 8月15日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三一 | 9月21日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三二 | 10月2日 | 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 10月2日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
三四-三五 | 10月12日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三六-三七 | 10月26日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三八 | 12月13日 | 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件 |
三九 | 12月17日 | 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
四〇 | 12月17日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 12月19日 | 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
四二 | 12月19日 | 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |