改正情報
2019年第36週(9月2日~6日)
<令和元年>
9月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第二十五号 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令・農林水産省令 第四号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十四条第一号の輸入禁止地域等を定める省令(平成十一年厚生省令・農林水産省令第二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第三十五号 | 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百五十九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして総務大臣が定める事務を定める件(平成二十九年総務省告示第八十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第百号 | 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号) [適用日]令和元年十月一日 |
9月3日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第八十五号 | 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十六年内閣府告示第百五十九号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第百二号 [適用日]令和元年九月四日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) | |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) | |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第百三号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和元年十一月一日 |
厚生労働省告示 第百四号
| 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) [適用日]令和元年九月四日 |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和元年九月四日 | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) [適用日]令和元年十月一日 | |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第九十号) [適用日]令和元年九月四日 |
9月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省令 第五号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百五号 | 児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十六年厚生労働省告示第百七十二号) [適用日]令和二年四月一日 |
9月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令 第三号 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行規則(平成三十年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令第一号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日) |
厚生労働省令 第四十一号 | 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) [施行日]令和元年十月一日 |
厚生労働省令 第四十二号 [施行日]障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日) | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百六号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働省告示 第百七号 [適用日]障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年九月六日) | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号) |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第三十九条第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成五年労働省告示第八号) | |
農林水産省告示 第七百九十九号 | 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第八百号 | 農林物資の取扱い等の方法の適合の表示の様式及び表示の方法(平成三十年十二月二十八日農林水産省告示第二千八百二十一号) [施行日]令和元年十月五日 |
農林水産省告示 第八百二号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年三月一日農林水産省告示第二百十七号) [施行日]令和元年十月五日 |
経済産業省告示 第八十二号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和元年九月五日(一部、同年九月八日、同年十月二十一日) |
9月6日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十五号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(一部、公布の日、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日) | 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号) |
沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号) | |
第八十六号 | 塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
第八十七号 | 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号) [施行日]令和元年十月一日 |
第八十八号 [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号) |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号) | |
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号) | |
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号) | |
第九十号 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令(平成二十六年政令第五号) [改題]子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令 [施行日]子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十一号)の施行の日(令和元年九月七日) |
第九十一号
| 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号) [施行日]令和元年十二月十四日 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 | |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 | |
空港法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百六十四号) [施行日]令和元年十二月十四日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十八号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行の日(令和元年十月一日) |
総務省令 第三十九号 | 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)の施行の日(令和元年十月一日) |
法務省令 第三十号 | 更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
法務省令・厚生労働省令 第四号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第二十二号 | 通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号) [施行日]令和元年九月十四日 |
財務省令 第二十三号 | たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
財務省令 第二十四号 | 塩事業法施行規則(平成八年大蔵省令第四十五号) [施行日]成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日 |
財務省令 第二十五号 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百六十八号 | 電気通信事業法施行規則第二十二条の二の七第一項第五号ロ及びハ並びに第六項の規定に基づき告示する件(平成二十八年総務省告示第百五十二号) [施行日]令和元年十月一日 |
総務省告示 第百六十九号 | 電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件(平成二十八年総務省告示第百六号) [施行日]令和元年十月一日 |
法務省告示 第百十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
法務省・厚生労働省告示 第三号 | 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第一号) |
出入国在留管理庁・厚生労働省告示 第一号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動(平成三十年法務省・厚生労働省告示第一号) |
国税庁告示 第十号 | 国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件(平成二十八年国税庁告示第十四号) |
国税庁告示 第十一号 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号) [適用日]令和元年九月六日 |
厚生労働省告示 第百八号 | 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率の定義を定める政令第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した数(平成二十六年厚生労働省告示第八号) [適用日]子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十一号)の施行の日(令和元年九月七日) |
国土交通省告示 第五百十号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成二十八年国土交通省告示第九百三十七号) |
国土交通省告示 第五百十四号 | 外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号) [施行日]公布の日 |