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平成23年(2011年)国税庁

一-二1月14日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
2月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
四-五2月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
六-七3月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月15日青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件
3月31日公文書等の管理に関する法律施行令第十三条に基づく、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定める件
一〇4月15日認定特定非営利活動法人を公示する件(平成十三年国税庁告示第十号)の一部を改正する件
一一4月27日東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十二条第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件
一二4月28日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一三-一四5月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一五6月3日青森県及び茨城県における国税に関する申告期限等を指定する件
一六6月3日東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四十二条第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件
一七6月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一八6月23日国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件
一九6月27日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二〇6月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二一-二二7月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二三8月5日岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
二四8月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二五-二六10月14日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二七10月17日岩手県及び宮城県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件
二八-二九11月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三〇11月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三一12月2日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
三二12月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三三12月16日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三四12月16日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
三五12月20日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三六12月26日国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第三項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件