平成23年(2011年)文化庁
一-五 | 1月13日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
六-七 | 1月13日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
八 | 1月13日 | 視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者を指定する件 |
九 | 1月20日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
一〇-一五 | 2月3日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
一六 | 2月9日 | 著作者の実名登録の件 |
一七 | 2月17日 | 平成二十二年度使用教科書等掲載補償金額を定める件 |
一八 | 2月17日 | 平成二十二年度使用教科用拡大図書複製補償金額を定める件 |
一九-二〇 | 2月17日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
二一 | 2月22日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
二二 | 2月24日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二三 | 3月8日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
二四 | 3月11日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二五-二六 | 3月11日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二七 | 3月11日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二八 | 3月11日 | 登録記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
二九 | 3月11日 | 著作権法第三十七条の二第一号の聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
三〇 | 3月18日 | 行政文書ファイル管理簿の閲覧所の場所を告示する件 |
三一 | 3月30日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三二 | 4月1日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三三 | 4月11日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三四-三五 | 4月11日 | 名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三六 | 4月12日 | 天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
三七 | 6月8日 | 重要文化財を管理すべき団体を指定する件 |
三八 | 6月20日 | 重要文化財の管理団体の指定を解除する件 |
三九 | 6月22日 | 著作権に関する講習会の件 |
四〇 | 6月23日 | 著作者の実名登録の件 |
四一 | 6月27日 | 旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律の規定による認定を取り消す件 |
四二 | 6月28日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
四三-五〇 | 7月27日 | 著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
五一 | 7月27日 | 著作隣接権者不明の実演の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件 |
五二 | 8月29日 | 史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
五三 | 8月30日 | 著作者の実名登録の件 |
五四 | 9月8日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
五五 | 9月8日 | 著作権法第三十七条の二第二号の聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するための複製が認められる者の指定の件 |
五六 | 9月28日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
五七-五八 | 10月20日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
五九 | 10月28日 | 登録有形文化財の管理団体を指定する件 |
六〇 | 10月28日 | 重要文化財の管理団体を指定する件 |
六一 | 11月10日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
六二 | 11月30日 | 著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件 |
六三 | 12月6日 | 史跡を管理すべき法人を指定する件 |