平成23年(2011年)金融庁
一 | 1月13日 | 保険業法第二百七十三条第一項第三号の規定による免許の失効に関する件 |
二 | 1月19日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三 | 1月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
四 | 1月25日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
五-六 | 1月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七 | 1月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
八 | 1月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
九 | 2月1日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
一〇 | 2月1日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
一一 | 2月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一二 | 2月15日 | 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の指定に関する件 |
一三 | 2月25日 | 金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件 |
一四 | 3月3日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一五-一六 | 3月3日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
一七 | 3月3日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
一八 | 3月3日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
一九 | 3月10日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
二〇 | 3月10日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
二一 | 3月15日 | 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ロ及びニ並びに投資信託財産の計算に関する規則第五十九条第一項第二号ロ及びニに規定する格付を指定する件を廃止する件 |
二二 | 3月15日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件 |
二三 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件 |
二四 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件等の一部を改正する件 |
二五 | 3月31日 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別表(第五十九条の二第一項第五号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件 |
二六 | 3月31日 | 保険業法施行規則第八十五条第一項第十三号の二等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件 |
二七 | 3月31日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第四十三条第一項ただし書の規定に基づく金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
二八 | 3月31日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
二九 | 4月1日 | 公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項に規定する行政文書ファイル管理簿を閲覧する事務所の場所を公示する件 |
三〇 | 4月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
三一 | 4月1日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 4月1日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 4月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
三四 | 4月1日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
三五 | 4月1日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三六 | 4月1日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三七 | 4月6日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
三八 | 4月7日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
三九 | 4月14日 | 銀行法第五十二条の六十二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の名称の変更に関する件 |
四〇 | 4月15日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
四一 | 4月15日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
四二 | 4月15日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四三 | 4月15日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
四四 | 4月15日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
四五 | 4月18日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
四六 | 4月22日 | 金融商品取引法第五十七条の十二第一項の規定による特別金融商品取引業者の親会社の指定に関する件 |
四七 | 4月22日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
四八 | 4月25日 | 貸金業法施行令第一条の二第四号の規定に基づき代行会社を指定する件の一部を改正する件 |
四九 | 4月28日 | 平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件 |
五〇 | 4月28日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
五一 | 4月28日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
五二 | 5月2日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五三 | 5月10日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
五四 | 5月10日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
五五 | 5月10日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
五六-五七 | 5月17日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
五八 | 5月24日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
五九 | 5月24日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六〇 | 5月25日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
六一 | 5月27日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
六二 | 5月27日 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件の一部を改正する件 |
六三 | 5月27日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
六四 | 5月27日 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等の一部を改正する件 |
六五 | 5月31日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件 |
六六 | 5月31日 | 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金庫を定める件 |
六七 | 5月31日 | 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令第七条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する件 |
六八 | 6月1日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
六九 | 6月14日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
七〇 | 6月14日 | 信用金庫代理業者に係る信用金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
七一 | 6月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
七二 | 6月30日 | 金融庁の保有する個人情報の保護に係る金融庁長官の権限又は事務の一部について委任する件 |
七三 | 6月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
七四 | 7月4日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
七五-七八 | 7月4日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
七九 | 7月11日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八〇 | 8月5日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八一 | 8月31日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
八二 | 8月31日 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
八三 | 9月5日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
八四 | 9月7日 | 保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件の一部を改正する件 |
八五 | 9月7日 | 保険業法施行規則第二百十二条第三項第三号等に規定する金融庁長官が定める措置を定める件の一部を改正する件 |
八六 | 9月12日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
八七 | 9月30日 | 保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 |
八八 | 9月30日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
八九 | 9月30日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件の一部を改正する件 |
九〇 | 9月30日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
九一 | 9月30日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
九二 | 9月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
九三 | 9月30日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
九四 | 9月30日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件 |
九五 | 9月30日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
九六 | 9月30日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
九七 | 9月30日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九八 | 9月30日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
九九 | 9月30日 | 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件等の一部を改正する件 |
一〇〇 | 10月3日 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定に基づき、適格機関投資家に該当する者を指定する件の一部を改正する件 |
一〇一 | 10月3日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
一〇二 | 10月3日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一〇三 | 10月14日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の名称の変更に関する件 |
一〇四 | 10月14日 | 信託業法第八十五条の二第一項の指定を受けて紛争解決等業務を行う者の名称の変更に関する件 |
一〇五 | 10月24日 | 金融商品債務引受業の対象取引から除かれる取引及び貸借を指定する件 |
一〇六 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
一〇七 | 10月31日 | 金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示 |
一〇八-一〇九 | 11月2日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一一〇 | 11月7日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
一一一 | 11月7日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第四十三条第一項ただし書の規定に基づく金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものを定める件 |
一一二 | 11月8日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件 |
一一三-一一五 | 11月8日 | 保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第一項の認可の失効に関する件 |
一一六 | 11月16日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一一七 | 11月22日 | 金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件の一部を改正する件 |
一一八 | 11月22日 | 特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件の一部を改正する件 |
一一九 | 11月22日 | 金融庁長官が別に定める適格格付業者及び適格格付機関並びに適格格付及び適格格付機関の格付に対応する区分を定める件の一部を改正する件 |
一二〇 | 12月13日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
一二一 | 12月14日 | 保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件 |
一二二 | 12月22日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 |
一二三 | 12月26日 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
一二四 | 12月26日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令第七条第三項及び第十条第三項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一二五 | 12月26日 | 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件の一部を改正する件 |
一二六 | 12月26日 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一二七 | 12月26日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件 |
一二八 | 12月26日 | 預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件 |
一二九 | 12月26日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |