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平成22年(2010年) 国税庁

一-二1月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
1月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
四-五2月26日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
3月8日国税通則法第三十四条の七第一項の規定により納付受託者の指定を取り消す件
3月11日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
3月11日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
3月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一〇-一一3月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一二4月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一三4月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一四-一五5月14日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一六5月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一七-一八6月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
一九6月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二〇7月5日国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二一7月5日国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件
二二-二三7月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二四7月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二五8月31日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二六9月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二七-二八9月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
二九-三〇10月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三一-三二10月29日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三三-三四11月15日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件
三五11月30日認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件