改正情報
2019年第39週(9月24日~27日)
<令和元年>
9月24日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第二十六号 | たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号) [施行日]令和元年十月一日 |
厚生労働省令 第五十号 [施行日]令和三年一月一日 | 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号) |
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号) | |
国土交通省告示 第五百五十六号 | 道路運送車両法施行規則第三十六条第七項第三号の規定に基づき登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が定める外国の機関を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第五百八十三号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第四号 | 民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号) [施行日]令和元年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第五百五十号 | 昭和五十年建設省告示第千百二十五号 |
国土交通省告示 第五百五十一号 | 平成二十年国土交通省告示第九百三十五号 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百五十三号 | 一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和六十二年運輸省告示第四十九号) [施行日]令和元年十月一日 |
9月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一三〇 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第六十八号 | 平成三十一年四月一日から新特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領の特例を定める件(平成三十一年文部科学省告示第十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第九十号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和元年経済産業省告示第八十九号) [施行日]令和元年九月二十五日 |
9月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九号 | 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十号)の施行の日 |
第百十号 | 関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号) [施行日]令和元年十月一日 |
第百十一号 | 対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日(一部、公布の日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十二号 | 地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第五号 | 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号) [施行日]令和元年十月二十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百七十七号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十七年郵政省告示第四百五十二号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十三年郵政省告示第二百四十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成五年郵政省告示第百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成七年郵政省告示第三十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十二年郵政省告示第三百二十四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十三年総務省告示第五百五十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十五年総務省告示第三百四号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十七年総務省告示第八百三十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第百十八号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第三百九十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第四百九十九号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第二百五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第三百八十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十年総務省告示第四百二十一号) | |
農林水産省告示 第九百四十三号 | 競馬法第三条の二第一項の海外競馬の競走を指定する件(平成二十七年農林水産省告示第二千七百八十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第九百四十四号 | 租税特別措置法施行令第十七条第二項第三号及び第三十九条の二十六第二項第三号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号) [施行日]公布の日 |
防衛省告示 第百三十七号 | 対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和元年防衛省告示第三十六号) |
防衛省告示 第百三十九号 | 対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(平成二十八年防衛省告示第百十八号) |
9月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百十二号 | 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) [施行日]令和元年十月一日(一部、令和二年四月一日) |
第百十五号 | 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号) [施行日]食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)の施行の日(令和元年十月一日) |
第百十六号 [施行日]令和元年十月一日 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号) | |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成十六年政令第八十三号) | |
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号) | |
第百十七号 [施行日]令和元年十月一日 | 検疫法施行令(昭和二十六年政令第三百七十七号) |
あへんの売渡価格を定める政令(昭和二十九年政令第二百八十一号) | |
覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号) | |
第百十八号 [施行日]令和元年十月一日 | 未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和二十八年政令第二百十一号) |
戦傷病者特別援護法施行令(昭和三十八年政令第三百五十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十三号 | 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・総務省令 第六号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第五号 | 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
総務省令 第四十五号
| 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]令和元年十二月二十四日(一部、公布の日) |
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号) [施行日]令和元年十二月二十四日 | |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]令和元年十二月二十四日 | |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) [施行日]公布の日 | |
第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号) [施行日]公布の日 | |
厚生労働省令 第五十一号 [施行日]公布の日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) | |
厚生労働省令 第五十二号 [施行日]令和二年一月一日(別に記載のものを除く。)
| 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) [施行日]令和二年一月一日(一部、公布の日) | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号) [施行日]令和二年一月一日(一部、公布の日) | |
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十九号) [施行日]公布の日 | |
厚生労働省令 第五十三号 | 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第三十五号 | 開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号) [施行日]令和元年十月一日(一部、令和二年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第八十八号 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号) [適用日]令和元年十月一日 |
金融庁告示 第十八号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第百八十一号 | [廃止]他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(平成十四年総務省告示第七十二号) [廃止日]令和元年十二月二十四日 |
総務省告示 第百八十二号 | 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件(平成二十八年総務省告示第百七号) |
総務省告示 第百八十三号 | 接続料の算定に用いる値を定める件(平成二十八年総務省告示第百十号) |
厚生労働省告示 第百二十九号 [適用日]令和元年十月一日 | 児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法(平成十九年厚生労働省告示第百四十号) |
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号) | |
食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第二百三十一号) | |
厚生労働省告示 第百三十号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和元年十月一日 |
厚生労働省告示 第百三十一号 | 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号) |
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号) |