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裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)最終改正:令和元年六月二十六日公布(令和元年法律第四十四号)
第一編 総則
第一条(この法律の趣旨) 日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
第三条(裁判所の権限) 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
3 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
第四条(上級審の裁判の拘束力) 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
第五条(裁判官) 最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。
2 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。
3 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
第二編 最高裁判所
第六条(所在地) 最高裁判所は、これを東京都に置く。
第七条(裁判権) 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 上告
二 訴訟法において特に定める抗告
第八条(その他の権限) 最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第九条(大法廷・小法廷) 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
2 大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。
3 各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
4 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第十条(大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示) 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
第十二条(司法行政事務) 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
第十三条(事務総局) 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
第十四条(司法研修所) 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。
第十四条の二(裁判所職員総合研修所) 裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。
第十四条の三(最高裁判所図書館) 最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。
第三編 下級裁判所
第一章 高等裁判所
第十五条(構成) 各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。
第十六条(裁判権) 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審
第十七条(その他の権限) 高等裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第十八条(合議制) 高等裁判所は、裁判官の合議体でその事件を取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
2 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。但し、第十六条第四号の訴訟については、裁判官の員数は、五人とする。
第十九条(裁判官の職務の代行) 高等裁判所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
2 前項の規定により当該高等裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、他の高等裁判所又はその管轄区域内の地方裁判所若しくは家庭裁判所の判事に当該高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
第二十条(司法行政事務) 各高等裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各高等裁判所長官が、これを総括する。
2 各高等裁判所の裁判官会議は、その全員の裁判官でこれを組織し、各高等裁判所長官が、その議長となる。
第二十一条(事務局) 各高等裁判所の庶務を掌らせるため、各高等裁判所に事務局を置く。
第二十二条(支部) 最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
2 最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
第二章 地方裁判所
第二十三条(構成) 各地方裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
第二十四条(裁判権) 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
二 第十六条第四号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審
三 第十六条第一号の控訴を除いて、簡易裁判所の判決に対する控訴
四 第七条第二号及び第十六条第二号の抗告を除いて、簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告
第二十五条(その他の権限) 地方裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限及び他の法律において裁判所の権限に属するものと定められた事項の中で地方裁判所以外の裁判所の権限に属させていない事項についての権限を有する。
第二十六条(一人制・合議制) 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第二十七条(判事補の職権の制限) 判事補は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、一人で裁判をすることができない。
2 判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
第二十八条(裁判官の職務の代行) 地方裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する高等裁判所は、その管轄区域内の他の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2 前項の規定により当該地方裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、最高裁判所は、その地方裁判所の所在地を管轄する高等裁判所以外の高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所又はその高等裁判所の裁判官に当該地方裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
第二十九条(司法行政事務) 最高裁判所は、各地方裁判所の判事のうち一人に各地方裁判所長を命ずる。
2 各地方裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、各地方裁判所長が、これを総括する。
3 各地方裁判所の裁判官会議は、その全員の判事でこれを組織し、各地方裁判所長が、その議長となる。
第三十条(事務局) 各地方裁判所の庶務を掌らせるため、各地方裁判所に事務局を置く。
第三十一条(支部・出張所) 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
2 最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。
第三章 家庭裁判所
第三十一条の二(構成) 各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
第三十一条の三(裁判権その他の権限) 家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
2 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第三十一条の四(一人制・合議制) 家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2 次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。
一 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
二 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第三十一条の五(地方裁判所の規定の準用) 第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。
第四章 簡易裁判所
第三十二条(裁判官) 各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。
第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
第三十四条(その他の権限) 簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
第三十五条(一人制) 簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
第三十六条(裁判官の職務の代行) 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
2 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
第三十七条(司法行政事務) 各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。
第三十八条(事務の移転) 簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。
第四編 裁判所の職員及び司法修習生
第一章 裁判官
第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
2 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
3 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
4 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
第四十条(下級裁判所の裁判官の任免) 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
2 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3 第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。
第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格) 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも十人は、十年以上第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して二十年以上になる者でなければならない。
一 高等裁判所長官
二 判事
三 簡易裁判所判事
四 検察官
五 弁護士
六 別に法律で定める大学の法律学の教授又は准教授
2 五年以上前項第一号及び第二号に掲げる職の一若しくは二に在つた者又は十年以上同項第一号から第六号までに掲げる職の一若しくは二以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第三号から第六号までに掲げる職の在職とみなす。
3 前二項の規定の適用については、第一項第三号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
4 三年以上第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格) 高等裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して十年以上になる者の中からこれを任命する。
一 判事補
二 簡易裁判所判事
三 検察官
四 弁護士
五 裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官
六 前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
2 前項の規定の適用については、三年以上同項各号に掲げる職の一又は二以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
3 前二項の規定の適用については、第一項第二号乃至第五号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
4 三年以上前条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。
第四十三条(判事補の任命資格) 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格) 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の一若しくは二以上に在つてその年数を通算して三年以上になる者の中からこれを任命する。
一 判事補
二 検察官
三 弁護士
四 裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所教官、法務事務官又は法務教官
五 第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授又は准教授
2 前項の規定の適用については、同項第二号乃至第四号に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
3 司法修習生の修習を終えないで検察官に任命された者の第六十六条の試験に合格した後の検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命) 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
2 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
第四十六条(任命の欠格事由) 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
第四十七条(補職) 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。
第四十八条(身分の保障) 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。
第四十九条(懲戒) 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。
第五十条(定年) 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
第五十一条(報酬) 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。
第五十二条(政治運動等の禁止) 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。
一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。
二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
第二章 裁判官以外の裁判所の職員
第五十三条(最高裁判所事務総長) 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
2 最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。
第五十四条(最高裁判所の裁判官の秘書官) 最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。
2 最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。
第五十五条(司法研修所教官) 最高裁判所に司法研修所教官を置く。
2 司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。
第五十六条(司法研修所長) 最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
2 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。
第五十六条の二(裁判所職員総合研修所教官) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。
2 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。
第五十六条の三(裁判所職員総合研修所長) 最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
2 裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。
第五十六条の四(最高裁判所図書館長) 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。
2 最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。
3 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。
第五十六条の五(高等裁判所長官秘書官) 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。
2 高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
第五十七条(裁判所調査官) 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。
2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。
第五十八条(裁判所事務官) 各裁判所に裁判所事務官を置く。
2 裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。
第五十九条(事務局長) 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。
2 各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
第六十条(裁判所書記官) 各裁判所に裁判所書記官を置く。
2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第六十条の二(裁判所速記官) 各裁判所に裁判所速記官を置く。
2 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
3 裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
第六十一条(裁判所技官) 各裁判所に裁判所技官を置く。
2 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。
第六十一条の二(家庭裁判所調査官) 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。
2 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。
3 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。
4 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
第六十一条の三(家庭裁判所調査官補) 各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。
2 家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。
第六十二条(執行官) 各地方裁判所に執行官を置く。
2 執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
3 執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。
4 執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。
第六十三条(廷吏) 各裁判所に廷吏を置く。
2 廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。
3 各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。
第六十四条(任免) 裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。
第六十五条(勤務裁判所の指定) 裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。
第六十五条の二(裁判官以外の裁判所の職員に関する事項) 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。
第三章 司法修習生
第六十六条(採用) 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
第六十七条(修習・試験) 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
第六十七条の二(修習給付金の支給) 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
2 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。
3 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
4 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。
5 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。
6 前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
第六十七条の三(修習専念資金の貸与等) 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
2 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
3 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
4 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
第六十八条(罷免等) 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
2 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。
第五編 裁判事務の取扱
第一章 法廷
第六十九条(開廷の場所) 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
2 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。
第七十条(公開停止の手続) 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
第七十一条(法廷の秩序維持) 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。
2 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
2 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。
第七十二条(法廷外における処分) 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。
2 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
3 前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。
第七十三条(審判妨害罪) 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。
第二章 裁判所の用語
第七十四条(裁判所の用語) 裁判所では、日本語を用いる。
第三章 裁判の評議
第七十五条(評議の秘密) 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。
2 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。
第七十六条(意見を述べる義務) 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。
第七十七条(評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
2 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見
第七十八条(補充裁判官) 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。
第四章 裁判所の共助
第七十九条(裁判所の共助) 裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。
第六編 司法行政
第八十条(司法行政の監督) 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
第八十一条(監督権と裁判権との関係) 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。
第八十二条(事務の取扱方法に対する不服) 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。
第七編 裁判所の経費
第八十三条(裁判所の経費) 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。
2 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。

汎用データベース

タイトル
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
制定年月
平成二十年法律第八十三号
タイトル
空家等対策の推進に関する特別措置法
制定年月
平成二十六年法律第百二十七号
タイトル
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
制定年月
平成九年法律第五十二号
タイトル
芦屋国際文化住宅都市建設法
制定年月
昭和二十六年法律第八号
タイトル
悪臭防止法
制定年月
昭和四十六年法律第九十一号
タイトル
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
制定年月
昭和四十一年法律第百三十八号
タイトル
飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律
制定年月
昭和四十七年法律第百七号
タイトル
熱海国際観光温泉文化都市建設法
制定年月
昭和二十五年法律第二百三十三号
タイトル
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律
制定年月
昭和四十八年法律第三十八号
タイトル
アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
制定年月
昭和五十六年法律第四十一号
タイトル
政令 7月-12月
内容





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2617月1日金融庁組織令の一部を改正する政令
2627月1日不動産登記令等の一部を改正する政令
2637月1日予算決算及び会計令の一部を改正する政令
2647月1日通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
2657月3日内閣府本府組織令の一部を改正する政令
2667月3日行政機関職員定員令の一部を改正する政令
2677月3日電気事業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
268●7月3日電気事業法等の一部を改正する法律附則第9条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令
2697月3日介護保険法施行令及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
2707月8日奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令
2717月10日経済産業省組織令の一部を改正する政令
2727月17日水防法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2737月17日水防法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2747月17日貸金業法施行令の一部を改正する政令
2757月17日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
2767月24日都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正する政令
2777月29日在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令
2787月29日雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
2797月31日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
2807月31日構造改革特別区域法施行令の一部を改正する政令
2817月31日官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2827月31日官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2837月31日日本銀行法施行令の一部を改正する政令
2847月31日外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
2857月31日港則法施行令の一部を改正する政令
2867月31日国民年金法施行令の一部を改正する政令
2878月7日国勢調査令の一部を改正する政令
2888月7日地域再生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2898月7日地域再生法施行令の一部を改正する政令
2908月12日地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
2918月12日地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
2928月12日株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
2938月12日株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
2948月12日労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
2958月12日海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
2968月12日南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
2978月26日奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部を改正する政令
2988月26日特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
2998月26日自衛隊法施行令の一部を改正する政令
3008月28日全国新幹線鉄道整備法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令
3018月28日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令
3028月28日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3038月28日国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
3048月28日国家戦略特別区域を定める政令の一部を改正する政令
3058月28日社会資本整備重点計画法施行令の一部を改正する政令
306●8月28日平成27年6月2日から7月26日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
3078月28日電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
3088月28日電気事業法施行令等の一部を改正する政令
309●8月28日電力・ガス取引監視等委員会令
3108月28日株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行期日を定める政令
3118月28日株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
312●8月28日株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令
3139月2日地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3149月2日弁護士会登記令の一部を改正する政令
3159月2日通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
3169月2日中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令
3179月4日公職選挙法施行令の一部を改正する政令
318●9月4日女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令
3199月9日農林水産省組織令等の一部を改正する政令
3209月9日独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
3219月9日競馬法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3229月9日競馬法施行令及び日本中央競馬会法施行令の一部を改正する政令
323●9月9日がん登録等の推進に関する法律施行令
3249月11日国の所有に係る輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の株式の処分に関する政令
3259月16日電波法施行令の一部を改正する政令
3269月16日政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令
3279月18日内閣官房組織令の一部を改正する政令
3289月18日文部科学省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
329●9月18日スポーツ審議会令
3309月18日厚生労働省組織令の一部を改正する政令
3319月18日国家公務員法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
3329月18日自衛隊法施行令等の一部を改正する政令
3339月18日防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3349月18日防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
3359月18日独立行政法人農林漁業信用基金法施行令の一部を改正する政令
3369月18日行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部を改正する政令
3379月18日犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
3389月18日犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
3399月28日関税割当制度に関する政令の一部を改正する政令
3409月29日労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
3419月30日金融庁組織令の一部を改正する政令
3429月30日被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令
343●9月30日被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
3449月30日国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令
345●9月30日被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
3469月30日地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令
347●9月30日被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
348●9月30日被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
349●9月30日平成27年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(廃)
3509月30日所得税法施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令
3519月30日地震保険に関する法律施行令の一部を改正する政令
3529月30日勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
3539月30日理容師法施行令及び美容師法施行令の一部を改正する政令
35410月2日麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令
35510月2日国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の施行期日を定める政令
356●10月2日国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令
357●10月2日旧外地特別会計の昭和19年度及び昭和20年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令
35810月7日不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令
35910月7日消費者安全法施行令の一部を改正する政令
36010月7日下水道法施行令の一部を改正する政令
361●10月7日平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
36210月15日不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
36310月15日特定秘密の保護に関する法律附則第2条の政令で定める日を定める政令
36410月16日公営住宅法施行令の一部を改正する政令
36510月28日在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令
36610月28日農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令
36710月30日公職選挙法施行令の一部を改正する政令
36810月30日矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関する法律の施行期日を定める政令
36910月30日都市計画法施行令の一部を改正する政令
37010月30日平成27年9月7日から同月11日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
37110月30日航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
37211月11日消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行期日を定める政令
373●11月11日消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令
37411月11日民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
37511月11日民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
37611月11日廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
37711月11日水銀による環境の汚染の防止に関する法律の一部の施行期日を定める政令
378●11月11日水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令
37911月11日大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令
38011月11日絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令
38111月13日風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
38211月13日風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
38311月13日水防法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
38411月13日下水道法施行令及び公害防止事業費事業者負担法施行令の一部を改正する政令
38511月18日高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令
38611月18日精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令の一部を改正する政令
38711月20日消費者安全法施行令の一部を改正する政令
38811月20日郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
38911月20日民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等を定める政令の一部を改正する政令
39011月26日行政不服審査法の施行期日を定める政令
391●11月26日行政不服審査法施行令
39211月26日行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
393●11月26日犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第44条において準用する行政不服審査法第38条第4項の規定により納付すべき手数料に関する政令
394●11月26日入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令
39511月26日日本銀行法施行令の一部を改正する政令
39611月27日関税法施行令の一部を改正する政令
397●11月27日バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成27年度における適用の停止を定める政令
39811月27日自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
39912月2日地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令の一部を改正する政令
40012月2日アレルギー疾患対策基本法の施行期日を定める政令
401●12月2日アレルギー疾患対策推進協議会令
40212月2日確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令
40312月4日検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令の一部を改正する政令
40412月4日石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部を改正する政令
40512月4日検疫法施行令の一部を改正する政令
40612月4日国民年金法施行令の一部を改正する政令
40712月8日外務省組織令及び行政機関職員定員令の一部を改正する政令
40812月9日活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
40912月9日活動火山対策特別措置法施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令
41012月9日独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令
41112月9日統計法施行令の一部を改正する政令
41212月9日通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
41312月9日電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部を改正する政令
41412月11日外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
41512月11日組合等登記令の一部を改正する政令
41612月16日地方自治法施行令及び地方公営企業法施行令の一部を改正する政令
41712月16日地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令
41812月16日文化財保護法施行令及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の一部を改正する政令
41912月16日建設業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
42012月16日建設業法施行令の一部を改正する政令
42112月16日学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
42212月16日不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
42312月16日不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
42412月16日職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令
42512月16日介護保険法施行令の一部を改正する政令
42612月16日障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部を改正する政令
42712月18日個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
42812月18日行政機関職員定員令の一部を改正する政令
42912月18日在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
43012月18日公文書等の管理に関する法律施行令の一部を改正する政令
43112月18日農業改良助長法施行令の一部を改正する政令
43212月18日児童手当法施行令の一部を改正する政令
43312月18日児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令
434●12月18日個人情報保護委員会事務局組織令
43512月24日個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
43612月24日在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令
43712月24日道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
43812月24日道路運送車両法施行令の一部を改正する政令
43912月24日外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部を改正する政令
44012月24日農地法施行令等の一部を改正する政令
44112月24日環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
44212月28日情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
44312月28日旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
44412月28日旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
44512月28日政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
44612月28日政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令