令和6年(2024年)デジタル庁
デジタル庁令
| 一 | 1月17日 | デジタル庁所管補助金等交付規則の一部を改正する庁令 |
| 二 | 1月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
| 三 | 2月26日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
| 四 | 3月29日 | デジタル庁組織規則の一部を改正する庁令 |
| 五 | 5月24日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
| 六 | 6月28日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
| 七 | 9月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
| 八 | 11月29日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令 |
デジタル庁令・総務省令
| 一 | 1月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 二 | 3月29日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 三 | 3月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 |
| 四 | 4月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令 |
| 五 | 4月24日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 六 | 5月20日 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |
| 七 | 5月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 八 | 5月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 |
| 九 | 5月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 |
| 一〇 | 5月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令 |
| 一一 | 6月10日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 一二 | 6月12日 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |
| 一三 | 7月1日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 一四 | 8月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 一五 | 8月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 |
| 一六 | 8月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 一七 | 8月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 |
| 一八 | 9月13日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令 |
| 一九 | 9月20日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 二〇 | 9月20日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 |
| 二一 | 10月1日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 |
| 二二 | 11月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 |
デジタル庁令・法務省令
| 一 | 11月29日 | 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する命令 |