令和6年(2024年)デジタル庁
デジタル庁
| 一 | 1月15日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 二 | 1月22日 | 政府認証基盤を構成する日本政府ルート認証局システム及び官職サブ認証局システムの認証局証明書のフィンガープリント |
| 三 | 1月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第四条の四第二項第四号(同令第四条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第四条の五第五号の規定に基づく書類を指定する件 |
| 四 | 1月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 五 | 2月16日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 六 | 2月16日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示の一部を改正する件 |
| 七 | 2月29日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 八 | 3月26日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 九 | 3月29日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一〇 | 4月1日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一一 | 4月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一二 | 5月24日 | 平成二十七年総務省告示第四百二号等の一部を改正する告示 |
| 一三 | 5月31日 | 政府認証基盤を構成するブリッジ認証局システム及び官職認証局システムの自己署名証明書のフィンガープリントの変更に関する公示 |
| 一四 | 5月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一五 | 6月28日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一六 | 8月30日 | 政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリントに関する公示 |
| 一七 | 9月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一八 | 9月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示の一部を改正する件 |
| 一九 | 10月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 二〇 | 12月17日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 二一 | 12月17日 | 令和六年デジタル庁告示第一号及び令和六年デジタル庁告示第五号の一部を改正する件 |
| 二二 | 12月24日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 二三 | 12月26日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
デジタル庁・総務省
| 一 | 1月15日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二 | 1月15日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三 | 1月22日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部を改正する件 |
| 四 | 1月22日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部を改正する件 |
| 五 | 1月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 六 | 1月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 七 | 2月16日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 八 | 2月16日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 九 | 2月16日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部を改正する件 |
| 一〇 | 2月16日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示の一部を改正する件 |
| 一一 | 2月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一二 | 2月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一三 | 3月26日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一四 | 3月26日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一五 | 3月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一六 | 3月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一七 | 4月1日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一八 | 4月1日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一九 | 4月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二〇 | 4月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二一 | 5月24日 | 平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件 |
| 二二 | 5月24日 | 平成二十七年総務省告示第三百十四号(個人番号カード等に関する技術的基準)の一部を改正する件 |
| 二三 | 5月24日 | 電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準等の一部を改正する告示 |
| 二四 | 5月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二五 | 5月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二六 | 6月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二七 | 6月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二八 | 9月13日 | 平成二十七年総務省告示第三百十四号(個人番号カード等に関する技術的基準)の一部を改正する件 |
| 二九 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 三〇 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三一 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示の一部を改正する件 |
| 三二 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三三 | 10月11日 | 平成十五年総務省告示第七百六号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準)の一部を改正する件 |
| 三四 | 10月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 三五 | 10月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三六 | 12月17日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 三七 | 12月17日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三八 | 12月17日 | 令和六年デジタル庁・総務省告示第一号等の一部を改正する件 |
| 三九 | 12月17日 | 令和六年デジタル庁・総務省告示第二号等の一部を改正する件 |
| 四〇 | 12月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 四一 | 12月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 四二 | 12月26日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 四三 | 12月26日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 四四 | 12月26日 | 平成二十九年総務省告示第八十二号の一部を改正する件 |
| 四五 | 12月27日 | 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件 |
デジタル庁・法務省
| 一-二 | 1月23日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 三-四 | 2月13日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 五 | 7月11日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 六 | 10月16日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |