経済産業省
一 | 1月4日 | 電気用品安全法第三十四条の届出に基づき住所変更を行った件 |
二 | 1月9日 | 電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登録の更新をした件 |
三 | 1月11日 | 産業標準化法第七十一条の規定に基づき公示する件 |
四 | 1月11日 | 鉱山保安確保事業費補助金交付規則を廃止する告示 |
五 | 1月12日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
六 | 1月25日 | 輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件 |
七 | 1月26日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件 |
八 | 1月30日 | 産業標準化法第四十六条の規定に基づき認証の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があった件 |
九 | 2月2日 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件 |
一〇 | 2月2日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件 |
一一 | 2月2日 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件 |
一二 | 2月2日 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件 |
一三 | 2月2日 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十七条第一号及び第二号の規定に基づく脱炭素成長型経済構造移行推進機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定した件 |
一四 | 2月6日 | 自転車競技法第三十九条第二項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき、競技実施法人として指定を更新した件 |
一五 | 2月16日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
一六 | 2月19日 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件の一部を改正した件 |
一七 | 2月20日 | 令和六年能登半島地震による災害に伴う経済産業省関係特定権利利益に係る満了日の延長に関する措置 |
一八 | 2月22日 | 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件 |
一九 | 2月26日 | 石油資源開発株式会社の実施したあけぼのSK-三D号井に係る探鉱により発見された油層に属する地下の部分を認定した件 |
二〇 | 2月29日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件 |
二一 | 3月5日 | 自転車競技法施行規則第十条第四号の規定に基づき、施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準の一部を改正する件 |
二二 | 3月5日 | 小型自動車競走法施行規則第十条第四号の規定に基づき、施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準の一部を改正する件 |
二三 | 3月11日 | 電気用品安全法第三十四条の届出に基づき住所変更を行った件 |
二四 | 3月11日 | 熱量及び燃焼性の測定を要しない水素ガスの要件等を定める告示 |
二五 | 3月19日 | 液化石油ガス保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が認める場合並びに経済産業大臣が定める期間を定める件 |
二六 | 3月19日 | エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する基本方針の一部を改正する告示 |
二七 | 3月21日 | 令和五年経済産業省告示第二十四号の全部を改正する告示 |
二八 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された日本国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
二九 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたカタール国の記章を指定した件 |
三〇 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたサウジアラビア王国の記章を指定した件 |
三一 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセーシェル共和国の紋章を指定した件 |
三二 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章を指定した件 |
三三 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州漁業管理機関の標章を指定した件 |
三四 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州食品安全機関の標章を指定した件 |
三五 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州投資銀行の標章を指定した件 |
三六 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州証券市場監督機構の標章を指定した件 |
三七 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際移動通信衛星機構の標章を指定した件 |
三八 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたインタースプートニク国際宇宙通信機構の標章を指定した件 |
三九 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された単一破綻処理委員会の標章を指定した件 |
四〇 | 3月22日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された統一特許裁判所の標章を指定した件 |
四一 | 3月28日 | 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示 |
四二 | 3月29日 | 発電用施設周辺地域整備法第三条第一項の規定に基づき、地点を指定した件 |
四三 | 3月29日 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第三十一条に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機に係る基準及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行規則第三十一条第五項第二号に規定する電子証明書を廃止する件 |
四四 | 3月29日 | 小規模企業共済法第九条第三項第二号ロ及びハの令和六年度に係る支給率を定める件 |
四五 | 3月29日 | 経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件 |
四六 | 3月29日 | 火薬類取締法施行規則第三十一条の三の規定に基づく防爆壁の位置、構造、材質等の基準の一部を改正する告示 |
四七 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件の一部を改正する告示 |
四八 | 3月29日 | エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準の一部を改正する告示 |
四九 | 3月29日 | 廃炉の実施に必要な費用の適正性に関する基準 |
五〇 | 3月29日 | 使用済燃料再処理・廃炉推進機構が保有することができる有価証券及び預金することができる金融機関を指定した件 |
五一 | 3月29日 | 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の指定する者を定める件 |
五二 | 3月29日 | 一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条等に基づき経済産業大臣が定める額の一部を改正する告示 |
五三 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の二第一項に規定する交付対象区分等を指定する件 |
五四 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等を指定する件 |
五五 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等を指定する件 |
五六 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第四条第一項に基づき入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等を指定する件 |
五七 | 3月29日 | 入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針 |
五八 | 3月29日 | インバランスリスク単価等を定める告示 |
五九 | 3月29日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示 |
六〇 | 3月30日 | 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
六一 | 3月30日 | 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準 |
六二 | 3月30日 | 租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の三第一項第六号に規定する事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件の一部を改正する告示 |
六三 | 3月30日 | 平成二十一年経済産業省告示第六十八号の一部を改正する件 |
六四 | 3月30日 | 国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の規定に基づく経済産業大臣の証明に係る基準等の一部を改正する告示 |
六五 | 3月30日 | 地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示 |
六六 | 3月30日 | 中小企業等経営強化法施行規則第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約の契約書の記載事項の一部を改正する告示 |
六七 | 3月30日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示 |
六八 | 3月30日 | 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示の一部を改正する告示 |
六九 | 3月30日 | 租税特別措置法施行令第十九条の三第九項第二号に規定する対象株式等の区分管理の方法として経済産業大臣が定める要件 |
七〇 | 4月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の事由及び地域を改正する件の一部を改正する件 |
七一 | 4月1日 | 三年を超える期間についてガスの供給計画を作成する必要のある一般ガス導管事業者を定める件の一部を改正する告示 |
七二 | 4月1日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第二項後段の規定に基づき、特定社会基盤事業者の住所の変更を公示する件 |
七三 | 4月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
七四 | 4月1日 | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第三条の六第二項において準用する同令第三条の四第一項の規定に基づき、指定資格講習機関の指定を更新した件 |
七五 | 4月1日 | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第八条の三において準用する同令第三条の六第二項において準用する同令第三条の四第一項の規定に基づき、指定認定講習機関の指定を更新した件 |
七六 | 4月1日 | 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第十条の二において準用する同令第三条の六第二項において準用する同令第三条の四第一項の規定に基づき、指定再講習機関の指定を更新した件 |
七七 | 4月1日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示 |
七八 | 4月8日 | 電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登録の更新をした件 |
七九 | 4月10日 | 外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為の一部を改正する件 |
八〇 | 4月10日 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件 |
八一 | 4月16日 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件の一部を改正した件 |
八二 | 4月30日 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条の規定に基づく公示の件 |
八三 | 5月1日 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の七第一号及び第二号の規定に基づき有価証券及び金融機関を指定する件の一部を改正する告示 |
八四 | 5月1日 | 冷凍保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件 |
八五 | 5月2日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件 |
八六 | 5月7日 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第八条第一項の規定によりその例によることとされる同法第三条の規定による改正後の電気事業法附則第十六項の規定に基づき、公示する件 |
八七 | 5月14日 | 高圧ガス保安法第五十八条の二十二の規定に基づく指定完成検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件 |
八八 | 5月14日 | 高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件 |
八九 | 5月16日 | 産業標準化法第七十一条の規定に基づき公示する件 |
九〇 | 5月28日 | 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示の一部を改正する告示 |
九一 | 5月31日 | 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部を改正する告示 |
九二 | 6月14日 | 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示 |
九三 | 6月18日 | ソフトウエア製品等の脆弱性関連情報に関する取扱規程の一部を改正する告示 |
九四 | 6月18日 | 高圧ガス保安法第五十八条の三十四の規定に基づき、同法第三十九条の十四第二項ただし書の検査組織等調査機関を指定した件 |
九五 | 6月28日 | 火薬類の容器包装の基準を定める告示の一部を改正する告示 |
九六 | 6月28日 | 経済産業省組織令の一部を改正する政令及び経済産業省組織規則等の一部を改正する省令の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示 |
九七 | 7月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件の一部を改正する件 |
九八 | 7月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
九九 | 7月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第七号の規定に基づく同号の金融取引の調整を指定する件 |
一〇〇 | 7月1日 | 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
一〇一 | 7月1日 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
一〇二 | 7月1日 | ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値 |
一〇三 | 7月3日 | 情報処理システムの運用及び管理に関する指針の一部を改正する告示 |
一〇四 | 7月8日 | 電気事業法第九十三条の規定により調査業務の廃止の届出があった件 |
一〇五 | 7月12日 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第九条第二項第七号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(同令第四条第一項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合の一部を改正する件 |
一〇六 | 7月12日 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部を改正する件 |
一〇七 | 7月23日 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等の一部を改正する件 |
一〇八 | 7月23日 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件 |
一〇九 | 8月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
一一〇 | 8月1日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
一一一 | 8月1日 | ガス事業法第百四十六条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
一一二 | 8月1日 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
一一三 | 8月5日 | 事業上の関係者との関係の構築の方針の公表及び届出に係る手続を定める告示 |
一一四 | 8月8日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十六条第一項に規定する手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を指定した告示を廃止する件 |
一一五 | 8月9日 | 消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件 |
一一六 | 8月13日 | 脱炭素成長型経済構造移行推進機構金融支援業務に関する支援基準 |
一一七 | 8月15日 | 産業標準化法第七十一条の規定に基づき公示する件 |
一一八 | 8月20日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
一一九 | 8月20日 | 電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登録の更新をした件 |
一二〇 | 8月23日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件の一部を改正する件 |
一二一 | 8月27日 | 電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登録の更新をした件 |
一二二 | 8月28日 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第三十五条第三項において準用する第二十五条の規定により、登録養成機関から登録養成機関の業務を廃止する旨の届出があった件 |
一二三 | 8月29日 | 高圧ガス保安法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件 |
一二四 | 8月29日 | 高圧ガス保安法第三十九条の十二第一項の規定に基づき、認定完成検査実施者の認定を取り消した件 |
一二五 | 8月30日 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたギニア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
一二六 | 8月30日 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたヨルダンの記章を指定した件 |
一二七 | 8月30日 | 商標法第四条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセルビア共和国の紋章等を指定した件 |
一二八 | 8月30日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたアフリカ産油国機関の標章を指定した件 |
一二九 | 8月30日 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された世界観光機関の標章を指定した件 |
一三〇 | 9月2日 | 租税特別措置法施行令第五条の五の二第二項及び第四項並びに第二十七条の十一の二第二項及び第三項の規定に基づき、同令第五条の五の二第二項及び第二十七条の十一の二第二項の規定に基づく地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準並びに同令第五条の五の二第四項及び第二十七条の十一の二第三項の規定に基づく地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準を定める件 |
一三一 | 9月2日 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件 |
一三二 | 9月2日 | 特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針 |
一三三 | 9月2日 | 半導体産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三四 | 9月2日 | 石油精製業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三五 | 9月2日 | 航空機産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三六 | 9月2日 | 金属産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三七 | 9月2日 | 自動車産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三八 | 9月2日 | 化学産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一三九 | 9月2日 | 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
一四〇 | 9月2日 | 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
一四一 | 9月2日 | 産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準の一部を改正する告示 |
一四二 | 9月2日 | 革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
一四三 | 9月4日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する告示 |
一四四 | 9月4日 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づき、特定石油精製業者等を指定する告示 |
一四五 | 9月5日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
一四六 | 9月10日 | 高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件 |
一四七 | 9月10日 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件 |
一四八 | 9月10日 | 輸出貿易管理令第四条第二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件 |
一四九 | 9月11日 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の規定に基づき、令和六年六月八日から七月三十日までの間の豪雨による激甚災害に関し定める件 |
一五〇 | 9月18日 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件の一部を改正する告示 |
一五一 | 9月18日 | インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示 |
一五二 | 9月20日 | 令和五規制年度における特定物質等の生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する件 |
一五三 | 9月24日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
一五四 | 9月30日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の一部を改正する告示 |
一五五 | 10月1日 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第二十三条の規定に基づき登録実務補習機関の名称の変更の届出があった件 |
一五六 | 10月1日 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第三十七条第三項において準用する同規則第二十三条の規定に基づき理論政策更新研修機関の名称の変更の届出があった件 |
一五七 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の業種を指定する件 |
一五八 | 10月1日 | エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
一五九 | 10月1日 | 冷蔵機器及び冷凍機器の製造業者等の判断の基準となるべき事項の一部を改正する件 |
一六〇 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件の全部を改正する件 |
一六一 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第三号の規定に基づき同号の経済産業大臣が定める事由を定める件 |
一六二 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の規定に基づき同号の経済産業大臣が定める事由を定める件 |
一六三 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づき同号の業種の指定について経済産業大臣が定める事由を定める件 |
一六四 | 10月1日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第五号の規定に基づき同号の中小企業者の認定について経済産業大臣が定める事由を定める件 |
一六五 | 10月10日 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
一六六 | 10月11日 | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件 |
一六七-一六八 | 10月17日 | 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第二条第一項及び第二項の規定に基づき伝統的工芸品として指定した件 |
一六九 | 10月17日 | 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第十一条第一項の規定による立入検査をする中小企業庁の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める件 |
一七〇 | 10月18日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十一条の規定に基づき、特定社会基盤事業者の指定を解除する件 |
一七一 | 10月18日 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
一七二 | 10月21日 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九十三条の規定に基づき、登録調査機関の事業所の変更の届出があった件 |
一七三 | 10月23日 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律第七条第五項第五号ロの規定に基づく低炭素水素等の供給及び利用の促進の目標を勘案して経済産業大臣が定める年度 |
一七四 | 10月23日 | 水素等供給事業者の低炭素水素等の供給の促進に関する判断の基準となるべき事項 |
一七五 | 10月23日 | 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第一条ただし書の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に係る印紙をもって納付することができる手数料 |
一七六 | 10月23日 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令第二項の規定に基づき、同項の経済産業大臣が定める区域 |
一七七 | 10月30日 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の規定に基づき、令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による激甚災害に関し定める件 |
一七八 | 10月30日 | 貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項 |
一七九 | 10月31日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五第六項及び第七項の経済産業大臣の認定に関する手続を定める件の一部を改正する告示 |