令和6年(2024年)国税庁
国税庁
一 | 1月12日 | 富山県及び石川県における国税に関する申告期限等を延長する件 |
二 | 1月12日 | 令和六年能登半島地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件 |
三 | 2月26日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |
四 | 2月28日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
五 | 2月28日 | 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月30日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第九条第二項に規定する国税庁長官が定める処分通知等を定める件を廃止する件 |
七 | 3月30日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十三項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月30日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十四項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
九 | 3月30日 | 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月30日 | 消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 5月24日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件 |
一二 | 5月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
一三 | 6月14日 | 富山県及び石川県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件 |
一四 | 6月14日 | 令和六年能登半島地震による災害に関し、租税特別措置法第八十六条の五第一項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件 |
一五 | 6月27日 | 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正する件 |
一六 | 7月8日 | 個人情報の保護に関する法律施行令第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 7月8日 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 9月3日 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件 |