令和6年(2024年)財務省
財務省・厚生労働省
一 | 3月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
二 | 6月28日 | 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省
一 | 5月24日 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件の一部を改正する件 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省
一 | 6月7日 | 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第六十五条第三号及び第五号の規定に基づき、主務大臣が指定する社債等の一部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
一 | 2月28日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する告示 |
二 | 4月1日 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第三条第二項の主務大臣が定める期間及び基準発生原単位の全部を改正する告示 |
財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省
一 | 3月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
二 | 3月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
三 | 3月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
四 | 3月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
五 | 3月29日 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
六 | 3月29日 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
七 | 3月29日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
八 | 4月1日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件 |
九 | 6月28日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示 |
一〇 | 9月9日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件 |
財務省・農林水産省
一 | 1月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二 | 1月18日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三 | 1月18日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
四 | 2月19日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
五 | 2月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
六 | 2月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
七 | 2月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月12日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金を指定する等の件の一部を改正する件 |
九 | 3月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月29日 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 4月18日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一二 | 5月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一三 | 5月20日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一四 | 5月20日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一五 | 6月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
一六 | 6月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一七 | 6月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
一八 | 7月1日 | 有機加工食品の日本農林規格の一部を改正する件 |
一九 | 7月1日 | 有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)及び有機加工食品についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認証の技術的基準の一部を改正する件 |
二〇 | 7月1日 | 有機農産物、有機飼料、有機畜産物及び有機加工食品についての小分け業者及び外国小分け業者の認証の技術的基準の一部を改正する件 |
二一 | 7月1日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的基準の一部を改正する件 |
二二 | 7月1日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品についての外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準の一部を改正する件 |
二三 | 7月1日 | 有機農産物、有機飼料、有機畜産物及び有機加工食品の生産行程についての検査方法の一部を改正する件 |
二四 | 7月1日 | 有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件 |
二五 | 7月1日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第二条第一項の農産物等に係る主務大臣が定める基準等の一部を改正する件 |
二六 | 7月1日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第二条第二項の畜産物等に係る主務大臣が定める基準等の一部を改正する件 |
二七 | 7月1日 | 日本農林規格等に関する法律施行令第十八条第三号の飲食料品に係る主務大臣が定める基準の一部を改正する件 |
二八 | 7月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
二九 | 8月20日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三〇 | 9月19日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三一 | 9月19日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三二 | 9月19日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三三 | 9月30日 | 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十二条第一項及び第十八条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金を定める件 |
三四 | 10月21日 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件 |
三五 | 10月21日 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 |
三六 | 10月21日 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省
一 | 1月15日 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
二 | 3月29日 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の一部を改正する告示 |
財務省・経済産業省
一 | 2月2日 | ロシア産原油又は石油製品の購入価格が上限価格以下であることを確認したとみなされる場合を定める件 |
二 | 2月16日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件の一部を改正する告示 |
三 | 3月30日 | 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
四 | 3月30日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
五 | 4月1日 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件 |
六 | 7月23日 | 外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令第二条第一号イの規定に基づき、主務大臣が指定する特定の者等を定める件の一部を改正する件 |
七 | 9月2日 | 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
八 | 9月2日 | 事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示 |
財務省・経済産業省・環境省
一 | 6月13日 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件 |