令和7年(2025年)デジタル庁
デジタル庁
| 一 | 1月15日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 二 | 1月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 三 | 2月28日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 四 | 3月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 五 | 4月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 六 | 5月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 七 | 6月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 八 | 7月2日 | ベース・レジストリの指定について(令和五年デジタル庁告示第十二号)を廃止する件 |
| 九 | 7月31日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一〇 | 8月29日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
| 一一 | 9月30日 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 |
デジタル庁・総務省
| 一 | 1月15日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二 | 1月15日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 三 | 1月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 四 | 1月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 五 | 2月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 六 | 2月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 七 | 3月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 八 | 3月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 九 | 3月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示 |
| 一〇 | 4月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一一 | 4月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一二 | 5月16日 | 平成二十七年総務省告示第三百十四号(個人番号カード等に関する技術的基準)の一部を改正する件 |
| 一三 | 5月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一四 | 5月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 一五 | 6月13日 | 令和六年デジタル庁・総務省告示第八号等の一部を改正する件 |
| 一六 | 6月17日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報を定める件の一部を改正する件 |
| 一七 | 6月30日 | 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件 |
| 一八 | 6月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 一九 | 6月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二〇-二二 | 7月28日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示の一部を改正する告示 |
| 二三 | 7月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二四 | 7月31日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二五 | 8月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二六 | 8月29日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
| 二七 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 |
| 二八 | 9月30日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 |
デジタル庁・法務省
| 一-二 | 4月2日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 三 | 4月21日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |
| 四 | 6月30日 | 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針の一部を改正する件 |
| 五 | 7月24日 | 電子署名及び認証業務に関する法律第九条第一項に規定する特定認証業務の変更の認定に関する件 |