令和7年(2025年)国税庁
国税庁
一 | 3月31日 | 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件 |
二 | 3月31日 | 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第五条第五項第一号の規定に基づき、同号に規定する国税庁長官の定める基準を定める件 |
三 | 3月31日 | 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
四 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
五 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件 |
六 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件 |
七 | 3月31日 | 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件 |
八 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件を廃止する件 |
九 | 3月31日 | 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第五項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第三十七条の四の二第四項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
一〇 | 3月31日 | 消費税法施行令第十八条第八項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件 |
一一 | 3月31日 | 消費税法施行令第十八条の二第二項第三号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件 |