令和8年(2026年)法務省
法務省
| 一 | 1月5日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二 | 1月15日 | 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第四条第一項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針を定める告示 |
| 三 | 1月19日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 四 | 1月21日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 五 | 1月26日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 六 | 1月26日 | 公証人法第八条の規定により公証人の職務を行わせる件の一部を改正する件 |
| 七 | 1月26日 | 公証人法第八条の規定により配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する認証に関する事務を行わせる件の一部を改正する件 |
| 八 | 1月28日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 九 | 1月29日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 一〇 | 2月2日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一一 | 2月2日 | 不動産登記法第百十九条の二第三項に規定する法務大臣の指定する登記所を定める件 |
| 一二 | 2月6日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十七条第一項の規定による届出があった件 |
| 一三 | 2月10日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件 |
| 一四 | 2月16日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一五 | 2月27日 | 登記回復に関する件 |
| 一六 | 3月2日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 一七 | 3月9日 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の一部を改正する件 |
| 一八 | 3月23日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件の一部を改正する件 |
| 一九 | 3月23日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 二〇 | 3月24日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二一 | 3月25日 | 建物の区分所有等に関する法律第六十二条第二項各号の法務大臣が国土交通大臣と協議して定める基準及び建物の区分所有等に関する法律施行規則第八条の法務大臣が定めるものを定める件 |
| 二二 | 3月25日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 3月26日 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件 |
| 二四 | 3月27日 | 刑事施設等の中に設けられた病院等を検査する場合に立ち会わせる者を指定する告示の一部を改正する件 |
| 二五 | 3月30日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二六 | 3月31日 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
| 二七 | 3月31日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件 |
| 二八 | 3月31日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件の一部を改正する件 |
| 二九 | 3月31日 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件等を廃止する件 |