令和8年(2026年)金融庁
金融庁
| 一 | 1月28日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
| 二 | 2月20日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第一項に規定する取引所金融商品市場を指定する件 |
| 三 | 2月20日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件 |
| 四 | 3月12日 | 前払式支払手段に関する内閣府令第二十三条の三第二項第一号ニ及びホの規定に基づき適格寄附金受領者を定める件 |
| 五 | 3月16日 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
| 六 | 3月23日 | 保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件 |
| 七 | 3月23日 | 保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件 |
| 八 | 3月23日 | 保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件の一部を改正する件 |
| 九 | 3月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 一〇 | 3月27日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一一 | 3月31日 | 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二 | 3月31日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三 | 4月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 一四 | 4月1日 | 顧客分別金信託について信託することができる有価証券等を指定する件及び金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第四項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部を改正する件 |
| 一五 | 4月1日 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 一六 | 5月1日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 一七 | 5月1日 | 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 |
| 一八 | 5月12日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件 |
| 一九 | 5月14日 | 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 |
| 二〇 | 5月14日 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部を改正する件 |
| 二一 | 5月19日 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の九第五項に規定するサステナビリティ開示基準を指定する件の一部を改正する件 |
| 二二 | 5月22日 | 担保付社債信託法施行令第四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件 |
| 二三 | 5月22日 | 事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件 |
| 二四 | 5月22日 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件 |
| 二五 | 5月22日 | 資金移動業者に関する内閣府令第一条の三第一項第五号イに基づき登録商標を定める件 |
| 二六 | 5月22日 | 資金移動業者に関する内閣府令第二十一条の十三第七号イの規定に基づき金融庁長官の指定する債券を定める件 |
| 二七 | 5月22日 | 資金移動業者に関する内閣府令第三十一条第六号ロ及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十二条第十項第四号の規定に基づき特定信託受益権に係る信託財産の一部の運用に当たっての債券の基準を定める件 |
| 二八 | 5月29日 | 損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第六項の規定に基づき自動車損害賠償責任保険基準料率を告示する件 |
| 二九 | 6月12日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号、第十一号及び第三十八号、第十七条の四の二第二号並びに第三十四条の十八第二号の規定に基づき銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
| 三〇 | 6月12日 | 信用金庫法施行規則第六十四条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第九項第二号の規定に基づき信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
| 三一 | 6月12日 | 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第九項第二号の規定に基づき信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
| 三二 | 6月12日 | 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件の一部を改正する件 |
| 三三 | 6月12日 | 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準の一部を改正する件 |
| 三四 | 6月24日 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
| 三五 | 6月24日 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第十五条の規定に基づき、同条に規定する主務大臣が定める一定の期間を定める件及び金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者を定める件を廃止する告示 |
| 三六 | 6月25日 | 事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する企業価値担保権信託会社を定める件の一部を改正する件 |
| 三七 | 6月25日 | 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件 |
| 三八 | 6月26日 | 金融商品取引法施行令第七条第五項第二号の規定に基づき電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件 |
| 三九 | 6月26日 | 高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件 |
| 四〇 | 6月30日 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省
| 一 | 3月30日 | 社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件 |
金融庁・法務省・財務省
| 一 | 3月30日 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省
| 一 | 4月1日 | 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件の一部を改正する件 |
金融庁・財務省・経済産業省
| 一 | 5月22日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示等の一部を改正する件 |
| 二 | 6月12日 | 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件 |
金融庁・厚生労働省
| 一 | 5月22日 | 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を定める件等の一部を改正する件 |
| 二 | 6月12日 | 労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号、第十一号及び第三十八号並びに第五十三条第二号の規定に基づき労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等の一部を改正する件 |
| 三 | 6月25日 | 労働金庫代理業者に係る労働金庫代理業の許可がその効力を失った件 |
金融庁・農林水産省
| 一 | 5月22日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件等の一部を改正する件 |
| 二 | 6月12日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
| 三 | 6月12日 | 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件 |
| 四 | 6月12日 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件の一部を改正する件 |
| 五 | 6月24日 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第四項の規定に基づき、農林中央金庫等の優先出資についての同項の主務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件 |
| 六 | 6月30日 | 農林中央金庫法施行規則第百条の二の三第一項第一号の規定に基づき、農林水産大臣及び金融庁長官が定める比率を定める件 |