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令和8年(2026年)国税庁

国税庁

3月31日 消費税法施行規則第五条第一項第一号の規定に基づき国税庁長官が指定する書類を定める件
3月31日 消費税法施行令第四十九条第一項第一号に規定する国税庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件
3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項に規定する国税庁長官が定める場合を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件の一部を改正する件
3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件
一〇 3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件
一一 3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第四十二項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
一二 3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十五項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件の一部を改正する件
一三 3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第三十六項に規定する国税庁長官の定めるファイル形式を定める件の一部を改正する件
一四 3月31日 法人税法施行規則第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件
一五 3月31日 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件
一六 3月31日 国税徴収法施行規則第一条の五第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件
一七 3月31日 国税通則法第二十二条に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件