令和8年(2026年)文部科学省
文部科学省
| 一 | 1月9日 | 有形文化財を重要文化財に指定する件 |
| 二 | 1月14日 | 学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届出に関する件 |
| 三 | 1月15日 | 有形文化財を重要文化財に指定する件 |
| 四 | 1月15日 | 重要文化財に有形文化財を追加して指定する件 |
| 五 | 1月15日 | 文化財保護法第五十九条第一項に基づき登録有形文化財の登録を抹消する件 |
| 六 | 1月30日 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の登録事項の変更に関する件 |
| 七 | 1月30日 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の廃止に関する件 |
| 八 | 2月2日 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 九 | 2月10日 | 文化財を登録有形文化財に登録する件 |
| 一〇 | 2月10日 | 文化財保護法第五十九条第三項に基づき登録有形文化財の登録を抹消する件 |
| 一一 | 2月10日 | 登録有形文化財の名称を変更する件 |
| 一二 | 2月10日 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 一三 | 2月12日 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく平成二十年文部科学省告示第十号の一部を改正する件 |
| 一四 | 2月13日 | ヒトES細胞の使用に関する指針の一部を改正する告示 |
| 一五 | 2月13日 | ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針の一部を改正する告示 |
| 一六 | 2月13日 | ヒトES細胞の分配機関に関する指針の一部を改正する告示 |
| 一七 | 2月16日 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件の一部を改正する件 |
| 一八 | 2月17日 | 史跡に地域を追加して指定する件 |
| 一九 | 2月17日 | 特別史跡に指定する件 |
| 二〇 | 2月17日 | 史跡に指定する件 |
| 二一 | 2月17日 | 特別史跡に地域を追加して指定する件 |
| 二二 | 2月17日 | 名勝に指定する件 |
| 二三 | 2月17日 | 名勝に地域を追加して指定する件 |
| 二四 | 2月17日 | 天然記念物に指定する件 |
| 二五 | 2月17日 | 記念物を登録記念物に登録する件 |
| 二六 | 2月17日 | 文化的景観を重要文化的景観に選定する件 |
| 二七 | 2月17日 | 重要文化的景観に地域を追加して選定する件 |
| 二八 | 2月24日 | 連続課程特例認定大学の認定等に関する規程 |
| 二九 | 2月24日 | 大学等連携推進法人の認定等に関する規程の一部を改正する告示 |
| 三〇 | 2月24日 | 大学院設置基準第四十二条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準 |
| 三一 | 2月24日 | 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第一号イの文部科学大臣が定める基準 |
| 三二 | 2月24日 | 大学院設置基準第四十二条第一項第三号の規定に基づき、大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件 |
| 三三 | 2月24日 | 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の規定に基づき、専門職大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件 |
| 三四 | 2月24日 | 大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教育研究実施組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示 |
| 三五 | 2月27日 | 学校環境衛生基準の一部を改正する件 |
| 三六 | 2月27日 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件の一部を改正する件 |
| 三七 | 3月2日 | 国立大学法人会計基準の一部を改正する告示 |
| 三八 | 3月6日 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋を定める件に追加して家屋を定める件 |
| 三九-四〇 | 3月6日 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋を定める件の一部を改正する件 |
| 四一 | 3月9日 | 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項の規定に基づく登録施設利用促進機関の代表者の氏名並びに利用促進業務を行う事務所の名称及び所在地の変更の届出があった件 |
| 四二 | 3月9日 | 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示 |
| 四三 | 3月10日 | 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項の規定に基づく登録施設利用促進機関の利用促進業務を行う事務所の名称及び所在地の変更の届出があった件 |
| 四四 | 3月13日 | 学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届出に関する件 |
| 四五 | 3月13日 | 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準の一部を改正する告示 |
| 四六 | 3月13日 | 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準の一部を改正する告示 |
| 四七 | 3月13日 | 学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の一部を改正する告示 |
| 四八 | 3月13日 | 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示 |
| 四九 | 3月13日 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示 |
| 五〇 | 3月18日 | 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第九条第一項第一号の規定に基づく指定宗教法人の指定の失効について |
| 五一 | 3月24日 | 有形の民俗文化財を重要有形民俗文化財に指定する件 |
| 五二 | 3月24日 | 無形の民俗文化財を重要無形民俗文化財に指定する件 |
| 五三 | 3月24日 | 有形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録する件 |
| 五四 | 3月24日 | 無形の民俗文化財を文化財登録原簿に登録する件 |
| 五五 | 3月24日 | 重要無形民俗文化財の名称を改める件 |
| 五六 | 3月24日 | 登録有形民俗文化財の登録を抹消する件 |
| 五七 | 3月25日 | 令和八年度技術士第一次試験の実施場所を定める件 |
| 五八 | 3月25日 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 五九 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件 |
| 六〇 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件 |
| 六一 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件 |
| 六二 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件 |
| 六三 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件 |
| 六四 | 3月25日 | 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件 |
| 六五 | 3月26日 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
| 六六 | 3月30日 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定める告示の一部を改正する件 |
| 六七 | 3月30日 | 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備等に関する告示 |
| 六八 | 3月31日 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令第一条の二第一項及び第一条の三第一項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める件 |
| 六九 | 3月31日 | 博物館の設置及び運営上の望ましい基準の全部を改正する告示 |
| 七〇 | 3月31日 | 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針及び公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画の一部を改正する告示 |
| 七一 | 3月31日 | 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律に基づく登録日本語教員養成機関の廃止に関する件 |
| 七二 | 3月31日 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四号イ及びロの各種学校及び団体を指定する件を廃止する告示 |
| 七三 | 3月31日 | 地方税法施行規則の規定に基づき、文部科学大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める告示を廃止する告示 |