令和8年(2026年)財務省
財務省
| 一 | 1月5日 | 関税法施行令第九十二条第三項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第三十条第三項の規定に基づき税関官署を指定する件の一部を改正する件 |
| 二 | 1月5日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 三 | 1月7日 | 山口県平生港は開港でなくなった件 |
| 四-五 | 1月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 六 | 1月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 七 | 1月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 八 | 1月8日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 九 | 1月8日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一〇 | 1月9日 | 支出官事務規程第十一条第二項第四号に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 一一 | 1月9日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 |
| 一二-一八 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一九-二一 | 1月14日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 二二-二四 | 1月14日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 二五 | 1月23日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 二六 | 1月23日 | 公職選挙法第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債の買入消却に関する件 |
| 二七 | 1月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 二八 | 1月30日 | 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件 |
| 二九 | 1月30日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
| 三〇 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 三一 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 三二-三三 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 三四 | 2月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 三五 | 2月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 三六-四四 | 2月12日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四五-四七 | 2月12日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 四八-五〇 | 2月12日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 五一 | 2月17日 | 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第二条第九号の規定に基づき財務大臣が定める外国の法人を定める件の一部を改正する件 |
| 五二 | 2月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 五三 | 3月4日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 五四 | 3月6日 | 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件の一部を改正する件 |
| 五五 | 3月6日 | 出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件の一部を改正する件 |
| 五六-五七 | 3月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 五八 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 五九 | 3月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 六〇 | 3月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 六一 | 3月9日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 六二-六九 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七〇-七二 | 3月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 七三-七五 | 3月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 七六 | 3月19日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 七七 | 3月27日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 七八 | 3月31日 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件の一部を改正する件 |
| 七九 | 3月31日 | 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 八〇 | 3月31日 | 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 八一 | 3月31日 | 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 八二 | 3月31日 | 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
| 八三 | 3月31日 | 健康保険印紙の形式の一部を改正する件 |
| 八四 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八五 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 八六 | 3月31日 | 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件 |
| 八七 | 3月31日 | 関税暫定措置法施行令第二十五条第一項第一号イ及びロに規定する財務大臣が定める所得水準並びに関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等及び同条第三項に規定する特別特恵受益国を告示する件 |
| 八八 | 3月31日 | 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件 |
| 八九 | 3月31日 | 法人税法第八十二条の三第七項の規定に基づき財務大臣が指定する国又は地域を定める件【件名正誤訂正(令和8年5月20日正誤欄)】 |
| 九〇 | 3月31日 | 法人税法施行規則第五十九条第三項(同令第二十六条の三第二項、第六十二条及び第六十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
| 九一 | 3月31日 | 消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件の一部を改正する件 |
| 九二 | 3月31日 | 消費税法施行令第五十条第三項、第五十四条第五項、第五十八条の二第三項、第五十八条の三第三項、第七十条の十三第二項及び第七十一条第五項並びに消費税法施行規則第五条第三項、第十六条第三項及び第二十六条の七第四項の規定に基づき、これらの規定に規定する保存の方法を定める件の一部を改正する件 |
| 九三 | 3月31日 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九四 | 3月31日 | 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件 |
| 九五 | 4月1日 | 外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件の一部を改正する件 |
| 九六 | 4月1日 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者等を指定する件の一部を改正する件 |
| 九七 | 4月1日 | 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件 |
| 九八 | 4月1日 | 沖縄振興開発金融公庫の貸付金利息のうち未収貸付金利息、借入金利息及び寄託金利息並びに債券利息のうち債券発行差額償却、債券発行費償却、貸倒引当金への繰入れ及び固定資産減価償却費の算出方法を定める件の一部を改正する件 |
| 九九 | 4月1日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一〇〇 | 4月3日 | 財政法第三十四条二第一項の規定に基づき、令和八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 一〇一 | 4月6日 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件の一部を改正する件 |
| 一〇二-一一〇 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一一-一一三 | 4月9日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一一四-一一六 | 4月9日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一一七-一一八 | 4月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一一九 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一二〇 | 4月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一二一 | 4月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一二二-一二三 | 4月10日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一二四 | 4月14日 | 財政法第三十四条の二第一項の規定に基づき、令和八年度分の予算について、支出負担行為の実施計画につき財務大臣の承認を経なければならない経費を定める件 |
| 一二五 | 4月24日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一二六 | 4月30日 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件 |
| 一二七 | 4月30日 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件 |
| 一二八 | 4月30日 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の二十七第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件 |
| 一二九 | 4月30日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一三〇 | 5月7日 | 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の十第一項の規定に基づき、指定営業所を指定する件の一部を改正する件 |
| 一三一-一三七 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一三八-一四〇 | 5月11日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一四一-一四三 | 5月11日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一四四-一四六 | 5月14日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一四七 | 5月14日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一四八-一四九 | 5月14日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一五〇 | 5月22日 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
| 一五一 | 5月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一五二 | 6月1日 | 大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産熱延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
| 一五三 | 6月1日 | 大韓民国産、中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産冷延鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件 |
| 一五四-一五七 | 6月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一五八 | 6月5日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示 |
| 一五九 | 6月5日 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
| 一六〇 | 6月10日 | 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定に基づき財務大臣が定める書式等の一部を改正する告示 |
| 一六一-一七〇 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七一-一七三 | 6月10日 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
| 一七四-一七六 | 6月10日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
| 一七七 | 6月19日 | 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板について関税定率法第八条第九項に規定する事実を推定することを決定した件 |
| 一七八 | 6月19日 | 中華人民共和国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査の期間の延長について |
| 一七九 | 6月29日 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 一八〇 | 6月30日 | 租税特別措置法第六十七条の四に規定する転廃業助成金等を指定する件 |
| 一八一 | 6月30日 | 財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令に基づく手続等及び財務省が他の行政機関と共同で所管する公益法人の設立又は監督に関する手続等のうち、関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則を適用する範囲を定める件(平成十六年三月財務省告示第百四十九号)の一部を改正する件 |