新設情報
令和5年(2023年)第50週(12月11日~15日)
12月11日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百二十六号 |
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の規定により、注視区域及び特別注視区域を指定する件 [施行日]令和六年一月十五日 |
法務省告示 第三百五号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第三百六号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第五号 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
文部科学省告示 第百三十六号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
農林水産省告示 第千八百二十五号~第千八百三十号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
農林水産省告示 第千八百三十一号~第千八百五十四号 | 保安林の指定をする件 |
12月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
国土交通省令 第九十四号 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 [施行日]空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十号)の施行の日(令和五年十二月十三日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第三百七号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第四百四十号 | 円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の二の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第四百四十一号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
外務省告示 第四百四十二号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
財務省告示 第二百九十九号~第三百七号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
財務省告示 第三百八号~第三百十号 | 国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示 |
財務省告示 第三百十一号~第三百十三号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示 |
農林水産省告示 第千八百五十五号~第千八百六十九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千八百七十号、第千八百七十一号 | 保安林の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第千百六十九号~第千百七十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千百七十四号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
12月13日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第八十五号 |
官報の発行に関する法律 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第四百十号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件 |
農林水産省告示 第千八百七十四号~第千八百八十九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千八百九十号、第千八百九十一号 | 保安施設地区の指定をする件 |
農林水産省・環境省告示 第七号 | タカネヒカゲ八ヶ岳亜種に関する保護増殖事業計画を定める件 |
国土交通省告示 第千百七十五号 | 不動産特定共同事業法施行規則の規定により登録証明事業を行う者から住所及び登録証明事業を行う事務所の所在地を変更する届出があった件 |
防衛省告示 第二百四十五号~第二百四十八号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
12月14日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第三百八号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
法務省告示 第三百九号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第千八百九十四号~第千九百十六号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千九百十七号、第千九百十八号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第千九百十九号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第千九百二十号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
経済産業省告示 第百四十九号 |
電気事業法施行規則別表第八第二の項下欄の3の経済産業大臣が定める基準 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
国土交通省告示 第千百七十六号~第千百七十八号 | 高速自動車国道に関する件 |
12月15日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第三百五十四号 |
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第五号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、令和六年一月一日(同法附則ただし書の規定に基づく。)。 |
第三百五十六号 |
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和六年三月一日(同法附則第一条第四号の規定に基づく。)。 |
第三百五十七号 |
仲裁法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]仲裁法の一部を改正する法律(令和五年法律第十五号)の施行期日は、令和六年四月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第三百五十八号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号)の施行期日は、令和六年四月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第三百五十九号 |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行期日は、令和六年五月一日(同法附則第一条第五号の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省令 第四十八号 |
調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第二条第三項第一号に規定する法務省令で定める者を定める省令 [施行日]調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣官房・内閣府・デジタル庁・復興庁告示 第一号 | 内閣府設置法、デジタル庁設置法、復興庁設置法及び国家行政組織法の規定に基づき令和五年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第二号 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第九条第二項の規定による届出があった件 |
内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示 第三号 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第二十九条において準用する同法第九条第二項の規定による届出があった件 |
金融庁告示 第百七号 |
金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件 [適用日]令和六年一月一日 |
金融庁・国土交通省告示 第三号 | 小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等の規定により指定講習事業を行う者から住所等を変更する届出があった件 |
総務省告示 第四百十二号 | 市町の境界変更の件 |
総務省告示 第四百十三号 | 市の境界変更の件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十六号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十七号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
法務省告示 第三百十号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
外務省告示 第四百四十五号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件 |
外務省告示 第四百四十七号 | ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件 |
財務省告示 第三百十四号 | 令和六年七月三日から日本銀行が発行を開始する日本銀行券壱万円、五千円及び千円の様式を定める件 |
文部科学省告示 第百三十七号 | 伝統的建造物群保存地区を重要伝統的建造物群保存地区として選定する件 |
農林水産省告示 第千九百二十一号 | 出願公表後に品種登録出願を取り下げた件 |
経済産業省告示 第百五十号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたアルゼンチン共和国の記章を指定した件 |
経済産業省告示 第百五十一号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたキューバ共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第百五十二号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたサウジアラビア王国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第百五十三号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際原子力機関の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百五十四号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された開発金融に関する多国間協力センターの標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百五十五号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際獣疫事務局の標章を指定した件 |
国土交通省告示 第千百七十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千百八十号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第千百八十一号~第千百八十三号 | 高速自動車国道に関する件 |