新設情報
令和6年(2024年)第3週(1月15日~19日)
1月15日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第五号~第八号 | 構造改革特別区域計画を認定した件 |
内閣府告示 第九号~第十三号 | 構造改革特別区域計画の変更を認定した件 |
内閣府告示 第十四号~第十六号 | 構造改革特別区域計画の認定を取り消した件 |
デジタル庁告示 第一号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第一号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第二号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 [適用日]公布の日 |
外務省告示 第十号 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書の日本国による効力発生のための通報に関する件 |
外務省告示 第十一号 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定に組み込まれ、その一部を成す環太平洋パートナーシップ協定第十八・三十八条(猶予期間)の規定の適用に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の書簡の交換に関する件 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法第十七条第二項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件 |
農林水産省告示 第九十三号 | 肥料を登録した件 |
防衛省告示 第一号~第四号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
1月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
厚生労働省令 第三号 |
令和六年能登半島地震による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令 [施行日]公布の日 |
環境省令 第二号 |
気候変動適応法施行規則 [施行日]気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十三号)の施行の日(令和六年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
子ども家庭庁・厚生労働省告示 第一号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件 |
総務省告示 第六号、第七号、第十号 | 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十条第一号の規定に基づき公示をする件 |
総務省告示 第十一号 | 夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件 |
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総務省告示 第十二号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を定める件 |
法務省告示 第六号 | 除籍の一部が滅失した件 |
厚生労働省告示 第七号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件 |
厚生労働省告示 第八号 | 令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域における国民年金、厚生年金保険、船員保険等の年金受給権者等が届書等を提出すべき日を延長する件 |
農林水産省告示 第九十四号~第百三号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省省告示 第百四号、第百五号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第百六号 | 肥料を登録した件 |
農林水産省告示 第百七号、第百八号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第百九号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第百十号 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十三条第一項の都道府県を指定する件 |
1月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令 第一号 |
孤独・孤立対策推進法施行規則 [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省令 第六号 |
社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る財務及び会計に関する省令 [施行日]令和六年四月一日 |
厚生労働省令 第七号 |
社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第三号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項の規定に基づき国際テロリストを指定する件 |
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総務省告示 第十三号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
総務省告示 第十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第十五号 | 衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について届出があった件 |
総務省告示 第十六号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について届出があった件 |
中央選挙管理会告示 第一号 | 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について届出があった件 |
外務省告示 第十三号 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルジェリア民主人民共和国との間の条約の効力発生に関する件 |
外務省告示 第十四号 | 社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定の効力発生に関する件 |
厚生労働省告示 第十号 | 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の規定に基づき令和六年度の医療保険者の納付金の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を定める件 |
厚生労働省告示 第十一号 | 令和六年における国民生活基礎調査の調査の期日等を定める件 |
農林水産省告示 第百十一号 | 肥料を登録した件 |
経済産業省・環境省告示 第二号 | 令和六年能登半島地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
国土交通省告示 第十七号 | 地すべり防止区域を追加指定する件 |
国土交通省告示 第十八号~第二十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第二十四号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
環境省告示 第一号 | 令和六年能登半島地震による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
1月18日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第十七号、第十八号 | 国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 |
中央選挙管理会告示 第二号 |
令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
農林水産省告示 第百十五号~第百二十二号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第百二十三号~第百三十二号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第百三十三号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同項の措置の対象となる特定権利利益の根拠となる法令の条項等を指定する件 |
国土交通省告示 第二十五号 | 土地区画整理事業の事業計画変更を認可した件 |
観光庁告示 第三号、第四号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
1月19日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第十四号 |
令和六年能登半島地震による災害についての非常災害の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
宮内庁告示 第二号 | 令和七年歌会始のお題を定められた件 |
中央選挙管理会告示 第号 | 令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件 |
消防庁告示 第二号 |
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、対象者及び延長後の満了日を定める件 [施行日]公布の日 |
法務省告示 第七号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第八号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第九号、第十一号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第十号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十七条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
文部科学省告示 第二号 | 文化財を重要文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第三号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
文化庁告示 第一号 | 文化財保護法第百八十四条の二第一項及び文化財保護法施行令第六条第二項の規定に基づき静岡県駿東郡小山町教育委員会が行うこととした事務を定める件 |
農林水産省告示 第百三十四号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
農林水産省告示 第百三十五号 | 出願公表後に名称変更がなされた件 |
国土交通省告示 第二十六号 |
特定操縦免許講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法等の基準を定める告示 [適用日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第二十七号 |
海上運送法施行規則第十二条の二第三号に規定する航路を定める告示 [適用日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第二十九号 |
海上運送法施行規則第二十三条の二第二号及び第二十三条の四の五第二号に規定する国土交通大臣が告示で定める場合を定める告示 [適用日]令和六年四月一日 |