新設情報
令和6年(2024年)第18週(4月29日~5月3日)
4月30日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第三十九号~第四十七号 | 銀行法第五十五条第二項の規定により主要株主認可がその効力を失った件 |
金融庁告示 第四十八号 | 銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 |
デジタル庁告示 第十一号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第十九号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第二十号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 [適用日]公布の日 |
財務省告示 第百二十三号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
経済産業省告示 第八十二号 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十八条の規定に基づく公示の件 |
海上保安庁告示 第二十九号 | 航路標識に関する件 |
5月1日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百五十四号 | 元売業者の指定を取り消した件 |
法務省告示 第百十三号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
法務省告示 第百十四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第八百八十号、第八百八十一号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第八百八十二号~第八百八十九号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第八百九十号 | 保安施設地区の指定をする件 |
経済産業省告示 第八十四号 |
冷凍保安規則等の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期間を定める件 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百九十一号~第三百九十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通三九一~三九三) |
防衛省告示 第百八号 | アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、一部返還及び追加提供が決定された件 |
5月2日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百八十号 |
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和六年六月二十日(同法附則第一条ただし書の規定に基づく。)。 |
第百八十一号 |
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令 [施行日]性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和六年六月二十日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百五十五号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百五十六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百五十七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百五十八号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百五十九号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第百六十号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消及び資金管理団体でなくなった旨の届出があったので公表する件 |
文部科学省告示 第六十三号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
国土交通省告示 第三百九十四号 |
佐賀空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和六年五月五日 |
観光庁告示 第十三号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |
防衛省告示 第百九号、第百十号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |