新設情報
令和6年(2024年)第21週(5月20日~24日)
5月20日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
厚生労働省告示 第二百号 | 令和六年産あへんの納付期限を定めた件 |
農林水産省告示 第九百五十七号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
農林水産省告示 第九百五十八号~第九百六十六号 | 種苗法第四十九条第一項第五号の規定に基づき品種登録を取り消した件 |
5月21日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百六十六号 |
電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件 [施行日]令和六年七月一日 |
法務省告示 第百三十一号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第百三十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第九百七十一号~第九百七十六号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第四百二十六号 | 運輸審議会件名表に登載された件 |
5月22日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百三十三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百五十八号 | フィリピン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百五十九号 | スリランカ民主社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とスリランカ民主社会主義共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第九百七十九号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第九条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件 |
農林水産省告示 第九百八十号 | 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十条第一項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額を定める件 |
農林水産省告示 第九百八十一号~第九百八十三号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第九百八十四号~第九百九十八号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第四百二十七号~第四百二十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第四百三十号 | 高速自動車国道に関する件 |
5月23日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百七十二号 | フレーム同期信号の構成、L chシンボルの配置、キャリア変調マッピング、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成並びにTMCC情報の構成を定める件 |
外務省告示 第百六十号 | パキスタン・イスラム共和国におけるポリオ感染拡大防止・撲滅計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第九百九十九号~第千十二号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千十三号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
国土交通省告示 第四百三十一号 | 高速自動車国道に関する件 |
5月24日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第三十七号 |
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
第三十八号 |
二酸化炭素の貯留事業に関する法律 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) |
第三十九号 |
風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
デジタル庁令・総務省令 第八号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
デジタル庁令・総務省令 第九号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令 第四十九号 |
住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令・法務省令 第一号 |
住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令・外務省令 第一号 |
個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
総務省令・外務省令 第二号 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 [施行日]令和六年五月二十七日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省・法務省告示 第一号 |
住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準 [適用日]令和六年五月二十七日 |
財務省告示 第百四十三号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
農林水産省告示 第千十四号~第千十九号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第四百三十三号 | 高速自動車国道に関する件 |
防衛省告示 第百二十八号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百二十九号~第百三十一号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百三十二号、第百三十三号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |