新設情報
令和6年(2024年)第30週(7月22日~26日)
7月22日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百一号 | 総合特別区域計画の変更を認定した件 |
法務省告示 第二百十一号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第千四百十四号~第千四百十六号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
国土交通省告示 第千三十七号 | 耐空検査員の証を無効とした件 |
7月23日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百十三号、第二百十四号 | 戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百十五号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百五号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる暴力的行為に関与するイスラエルの入植者を指定する件 |
農林水産省告示 第千四百十七号~第千四百二十四号 | 保安林の指定を解除する件 |
農林水産省告示 第千四百二十五号~第千四百三十二号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千四百三十四号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第千四百三十五号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法第五条第九項の規定に基づき、平均売買価格を告示する件 |
海上保安庁告示 第三十八号 | 航路標識に関する件 |
7月24日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第二百十六号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第二百十七号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
法務省告示 第二百十八号 | 除籍の一部が滅失した件 |
外務省告示 第二百六号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
外務省告示 第二百七号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく外国公館等周辺地域の指定する件 |
農林水産省告示 第千四百三十六号~第千四百四十九号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千四百五十号 |
獣医療法施行規則第二十四条第一項第二号の農林水産大臣の指定する者を定める件 [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第三十九号 | 航路標識に関する件 |
防衛省告示 第百七十一号~第百七十五号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
7月25日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
消防庁告示 第十二号 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
法務省告示 第二百十九号、第二百二十号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第二百二十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百八号 | 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第十一章(金融サービス)附属書十一-B(特定の約束)第D節(電子支払カードサービス)3の規定に基づくマレーシアの措置の内容に関する日本国政府とマレーシア政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百九号 | 人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第千四百五十一号~第千四百六十六号 | 保安林の指定をする件 |
観光庁告示 第十七号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |
防衛省告示 第百七十六号~第百七十八号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百七十九号、第百八十号 | 海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百八十一号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
7月26日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百五十号 |
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年八月五日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
第二百五十一号 |
二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニの法人を定める政令 [施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
経済産業省令 第四十八号 |
二酸化炭素の貯留事業に関する法律に基づく貯留層の探査に関する省令 [施行日]二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年八月五日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第二十九号 | 有限会社航空保安警備教育システムから代表者の氏名の変更の届出があった件 |
法務省告示 第二百二十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省告示 第百九十三号 | 国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件 |
文部科学省告示 第九十六号 | 強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない海外の美術品等を指定する件 |
厚生労働省告示 第二百四十五号 | 労働者災害補償保険法第八条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件 |
厚生労働省告示 第二百四十六号 | 労働者災害補償保険法施行規則第九条第二項及び第三項の規定に基づき、自動変更対象額を変更する件 |
厚生労働省告示 第二百四十七号 | 労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件 |
厚生労働省告示 第二百四十八号 | 労働者災害補償保険法第十六条の六第二項等の厚生労働大臣が定める率を定める件 |
観光庁告示 第十八号 | 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件 |