新設情報
令和6年(2024年)第35週(8月26日~30日)
8月26日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第二百四十六号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十三号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十四号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第二十五号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件 |
法務省告示 第二百五十三号、第二百五十八号 | 除籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百五十四号 | 原戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第二百五十五号、第二百五十六号 | 除籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第二百五十七号 | 戸籍が滅失した件 |
農林水産省告示 第千六百八号~第千六百二十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千六百二十九号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第千六百三十号 | 生産業者の名称及び肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第千六百三十一号 | 肥料の登録が失効した件 |
国土交通省告示 第千百八号~第千百十号、第千百十二号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第千百十一号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
8月27日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
文部科学省告示 第百十七号 | 有形文化財を重要文化財に指定し、これを国宝に指定する件 |
文部科学省告示 第百十八号 | 重要文化財に有形文化財を追加して国宝に指定する件 |
文部科学省告示 第百十九号 | 重要文化財を分割して重要文化財に指定し、及び有形文化財を追加して国宝に指定する件 |
文部科学省告示 第百二十号 | 重要文化財を国宝に指定する件 |
文部科学省告示 第百二十一号 | 有形文化財を重要文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第百二十二号 | 重要文化財に有形文化財を追加して重要文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第百二十三号 | 重要文化財の員数を改め有形文化財を追加して重要文化財に指定する件 |
文部科学省告示 第百二十四号 | 重要文化財の名称を改める件 |
文部科学省告示 第百二十五号 | 重要文化財の員数を改める件 |
文部科学省告示 第百二十六号 | 有形文化財を文化財登録原簿に登録する件 |
農林水産省告示 第千六百三十二号~第千六百四十七号 | 保安林の指定をする件 |
経済産業省告示 第百二十一号 | 電気用品安全法第三十一条第一項の規定に基づき同法第九条第一項の登録の更新をした件 |
海上保安庁告示 第四十号、第四十一号 | 航路標識に関する件 |
8月28日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百七号 | 災害対策基本法第二十三条の三第一項の規定に基づき、特定災害対策本部を設置する件 |
総務省告示 第二百四十七号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
法務省告示 第二百五十九号 | 原戸籍の一部が滅失した件 |
法務省告示 第二百六十号 | 日本国に帰化を許可する件 |
厚生労働省告示 第二百七十六号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による在宅就業支援団体の代表者の氏名を変更した件 |
農林水産省告示 第千六百四十八号 | 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件 |
農林水産省告示 第千六百四十九号 | 出願公表後に名称変更がなされた件 |
経済産業省告示 第百二十二号 | 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第三十五条第三項において準用する第二十五条の規定により、登録養成機関から登録養成機関の業務を廃止する旨の届出があった件 |
国土交通省告示 第千百十五号~第千百十七号 | 高速自動車国道に関する件 |
国土交通省告示 第千百十八号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式承認を失効した件 |
国土交通省告示 第千百十九号、第千百二十号 | 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件 |
防衛省告示 第二百五号~第二百十号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
8月29日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第三十六号 | 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第五項において準用する同条第四項の規定に基づき、名簿から抹消された公告国際テロリストを公告する件 |
法務省告示 第二百六十一号 | 除籍が滅失した件 |
外務省告示 第二百六十三号 | アフガニスタン・イスラム共和国における麻薬対策能力強化計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第二百六十四号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件 |
財務省告示 第二百十八号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
文部科学省告示 第百二十七号 |
学校教育法施行規則第五十七条第二項の規定に基づき、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席した児童又は生徒が欠席中に行った学習の成果を考慮して成績を評価することができる場合を定める件 [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百二十三号 | 高圧ガス保安法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件 |
経済産業省告示 第百二十四号 | 高圧ガス保安法第三十九条の十二第一項の規定に基づき、認定完成検査実施者の認定を取り消した件(同一二四) |
8月30日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第二百六十七号 |
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行期日は、令和六年九月二日(同法附則第一条本文の規定に基づく。)。 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
財務省令・国土交通省令 第四号 |
国土交通省・財務省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 [施行日]住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年九月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第百八号 |
機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準 [施行日]令和六年九月一日 |
デジタル庁告示 第十六号 |
政府認証基盤を構成する組織サブ認証局システムの下位認証局証明書のフィンガープリントに関する公示 [適用日]公布の日 |
総務省告示 第二百四十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成十四年分・令和二年分~令和四年分)を公表する件 |
総務省告示 第二百四十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散に係る収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成十五年分・令和三年分~令和五年分)を公表する件 |
総務省告示 第二百五十号 | 住居表示を実施した件 |
法務省告示 第二百六十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第二百六十三号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第二百六十四号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十七条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
外務省告示 第二百六十五号 | カザフスタン共和国において削減される核兵器の廃棄に係る協力及びこの協力のための委員会の設置に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定の終了に関する件 |
文化庁告示 第十七号 | 特別名勝・特別天然記念物を管理すべき地方公共団体を指定する件 |
文化庁告示 第十八号 | 国宝の管理団体を定める件 |
文化庁告示 第十九号 | 重要文化財の管理団体を定める件 |
経済産業省告示 第百二十五号 | 商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたギニア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定した件 |
経済産業省告示 第百二十六号 | 商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたヨルダンの記章を指定した件 |
経済産業省告示 第百二十七号 | 商標法第四条第一項第二号及び第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセルビア共和国の紋章等を指定した件 |
経済産業省告示 第百二十八号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたアフリカ産油国機関の標章を指定した件 |
経済産業省告示 第百二十九号 | 商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された世界観光機関の標章を指定した件 |
国土交通省告示 第千百二十一号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |