新設情報
令和7年(2025年)第8週(2月17日~21日)
2月17日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第三十三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第三十六号 |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件第五十五号に規定する法務大臣の定める特定自動車運送業準備外国人支援計画及び特定自動車運送業準備雇用契約の基準等を定める件 [施行日]公布の日 |
外務省告示 第七十八号 | 円借款の供与に関する日本国政府とタンザニア連合共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第七十九号 | 円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の二の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第八十号 | 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の口上書の交換に関する件 |
外務省告示 第八十一号 | スーダン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第八十二号 | カメルーン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
国土交通省告示 第九十三号 | 中部国際空港の施設の変更を許可し、かつ、同空港について指定した延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面に変更を加える件 |
2月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 |
荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日) |
厚生労働省令・経済産業省令・環境省令 第一号 |
デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 [施行日]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百八十二号)の施行の日(令和七年二月十八日) |
農林水産省令・経済産業省令 第一号 |
連鎖化事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日) |
国土交通省令 第五号 |
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日) |
国土交通省令 第六号 |
貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
厚生労働省・経済産業省・環境省告示 第一号 | デクロランプラスの容器、包装又は送り状にデクロランプラスによる環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 |
農林水産省告示 第二百六十二号 | 種苗法第十八条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録及び届出に係る事項を公示する件 |
農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第一号 |
貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針 [施行日]流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日(令和七年四月一日) |
観光庁告示 第一号 | 旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件 |
2月19日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第三十七号~第三十九号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認をした件 |
法務省告示 第四十号 | 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第十七条第一項の規定に基づき特定外国法を指定した件 |
国土交通省告示 第九十四号、第九十五号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第九十六号~第九十九号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第百号、第百一号 | 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件 |
国土交通省告示 第百二号 |
成田国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和七年二月二十日 |
2月20日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
農林水産省告示 第二百六十六号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第二百六十七号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第二百六十八号~第二百七十二号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
国土交通省告示 第百四号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第百五号 | 佐渡空港の施設について告示した事項に変更があった件 |
国土交通省告示 第百六号 | 神戸空港の施設について告示した事項に変更があった件 |
国土交通省告示 第百七号 | 福岡空港の施設について告示した事項に変更を加えた件 |
国土交通省告示 第百十二号 |
福岡空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和七年三月二十日 |
2月21日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第三十六号 |
日本中央競馬会の令和七事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令 [施行日]公布の日 |
第三十八号 |
食料供給困難事態対策法の施行期日を定める政令 [施行期日]食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の施行期日は、令和七年四月一日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
第三十九号 |
食料供給困難事態対策法施行令 [施行日]食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)の施行の日(令和七年四月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 件 名 |
財務省令 第三号 |
子ども・子育て支援資金事務取扱規則 [施行日]子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
国家公安委員会告示 第二号 | 駆動補助機付自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第三号 | 普通自転車の型式認定番号を指定した件 |
国家公安委員会告示 第四号 | 移動用小型車の型式認定番号を指定した件 |
金融庁告示 第十一号 | 電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業の登録が失効した件 |
法務省告示 第四十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第八十三号 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第八十四号、第八十五号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
農林水産省告示 第二百七十三号~第二百八十号 | 保安林の指定を解除する件 |
経済産業省告示 第十四号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第二号の事業活動の制限を指定し、事由を定める件 |
国土交通省告示 第百十四号 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律附則第六条第一項の規定に基づき、船級協会の登録をした件 |
国土交通省告示 第百十五号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 |
国土交通省告示 第百十六号 | 土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件 |
国土交通省告示 第百十七号~第百十九号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第百二十号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
防衛省告示 第二十八号~第三十二号 | 海上における空対空射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第三十三号 | 海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件 |
防衛省告示 第三十四号 | 海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第三十五号 | 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件 |