新設情報
令和7年(2025年)第31週(7月28日~8月1日)
7月28日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国土交通省 第七百五十一号~第七百五十三号 | 登録基幹技能者講習の登録をした件 |
| 国土交通省 第七百五十四号~第七百六十五号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場を認定した件 |
| 国土交通省 第七百六十六号~第七百六十八号 | 船舶安全法の規定に基づき、事業場の認定が失効した件 |
7月29日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百六十五号 | 時刻認証業務の認定に関する規程第五条第二項において準用する同規程第三条第一項に規定する時刻認証業務の変更認定に関する件 |
| 農林水産省 第千百六十二号~第千百六十七号 | 保安林の指定をする件 |
| 経済産業省 第百十七号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事業者を指定する件 |
| 国土交通省 第七百六十九号 | 高速自動車国道に関する件 |
7月30日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第二十五号 | 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人を指定する件 |
| 消費者庁・総務省 第一号 | 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づく登録送信適正化機関の代表者の変更に関する件 |
| 財務省 第二百号 | 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件 |
| 経済産業省 第百十八号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
| 国土交通省 第七百七十号 | 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件 |
| 防衛省 第百七十七号~第百七十九号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
7月31日
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 国家公安委員会 第二十六号 | 一般社団法人日本セキュリティ協会から代表者の氏名の変更の届出があった件 |
| デジタル庁 第九号 |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示 [適用日]公布の日 |
| デジタル庁・総務省 第二十三号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示 [適用日]公布の日 |
| デジタル庁・総務省 第二十四号 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示 [適用日]公布の日 |
| 総務省 第二百六十七号 | 政治資金規正法の規定により、政治活動のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となった旨を公表する件 |
| 外務省 第二百八十一号 | 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の附属書の改正に関する件 |
| 文部科学省 第六十二号 |
社会教育法第九条の五に規定する社会教育主事の講習の受講に関し、社会教育主事講習等規程第二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者を指定する告示 [施行日]令和八年四月一日 |
| 厚生労働省 第二百十五号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件 |
| 厚生労働省 第二百十六号 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件 |
|
厚生労働省・経済産業省・環境省 第六号 |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した件 |
| 厚生労働省・経済産業省・環境省 第七号 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項及び第六項の規定に基づき、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する件 |
| 国土交通省 第七百七十二号 | 高速自動車国道に関する件 |
| 国土交通省 第七百七十三号~第七百七十六号 |
船員となろうとする者に関して、国土交通大臣が定める就職促進手当等の算定方法を定める件 [適用日]令和七年八月一日 |
| 国土交通省 第七百七十七号~第七百八十号 | 船員となろうとする者に関して就職促進手当の日額の算定に当たり、国土交通大臣が収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件 |
8月1日
【政令】
| 番 号 | 件 名 |
| 第二百七十五号 |
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行期日は、令和七年八月四日(同法附則第一条の規定に基づく。)。 |
| 第二百七十八号 |
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行期日は、令和七年十二月十八日(同法附則第一条本文の規定に基づく。)。 |
| 第二百八十号 |
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和七年九月一日(同法附則第一条ただし書の規定に基づく。)。 |
| 第二百八十一号 |
人工知能戦略本部令 [施行日]人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年九月一日) |
| 第二百八十二号 |
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年八月二十日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
【告示】
| 省庁・番号 | 件 名 |
| 総務省 第二百七十号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
| 法務省 第百十号 |
公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]告示の日 |
| 外務省 第二百八十二号 | 動物の衛生及び検疫における協力に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の署名及び効力発生に関する件 |
| 外務省 第二百八十三号 | 返納を命じた旅券を無効とする件 |
| 外務省 第二百八十四号 | スリランカ民主社会主義共和国における腐敗防止制度の確立を通じた腐敗行為訴追推進計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合開発計画との間の書簡の交換に関する件 |
| 農林水産省 第千百七十二号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
| 農林水産省 第千百七十三号 | 輸入業者の住所及び肥料の名称の変更に係る届出があった件 |
| 農林水産省 第千百七十四号 | 肥料の登録が失効した件 |
| 経済産業省 第百十九号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件 |
| 海上保安庁 第十九号 | 航路標識に関する件 |