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新設情報

令和7年(2025年)第49週(12月1日~5日)

12月1日

【府省庁令・規則】

省庁・番号 件     名
国土交通省令 第百十六号

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令

[施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)

【告示】

省庁・番号 件     名
宮内庁 第十四号 令和八年新年祝賀の儀を行われる件

法務省 第百四十四号

公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

[発効日]告示の日

農林水産省 第千八百十一号 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十五条の規定に基づく登録実施事務の廃止の届出があった件
農林水産省 第千八百十三号 種苗法第十三条第一項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき品種登録出願及び届出に係る事項を公示する件
経済産業省 第百七十三号 発電用施設周辺地域整備法第三条第一項の規定に基づき、地点を指定した件
国土交通省 第千三十号、第千三十一号、第千三十六号、第千三十七号 砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件
国土交通省 第千三十八号

登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示

[施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十五号)の施行の日(令和七年十二月一日)

国土交通省 第千三十二号~第千三十五号 砂防法第二条の土地を指定する件
観光庁 第十三号 旅行業法の規定に基づく登録研修機関の廃止をした件
環境省 第八十九号 厚生省告示第三百二十七号をもって指定した「国民保養温泉地 ニセコ温泉郷」の地域を変更する件

12月2日

【告示】

省庁・番号 件     名
宮内庁 第十五号 皇居において新年一般参賀を行う件
総務省 第三百八十九号 特定国外派遣組織を指定する件
法務省 第百四十五号

公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

[発効日]告示の日

外務省 第四百四十三号 スーダン共和国における紛争の影響を受けた地域における小学校再開計画のための贈与に関する日本国政府と国際連合児童基金との間の書簡の交換に関する件
外務省 第四百四十四号 食糧援助に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件
外務省 第四百四十五号 円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の口上書の交換に関する件
財務省 第三百七号 個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件
農林水産省 第千八百十五号~第千八百三十号 保安林の指定をする件
農林水産省 第千八百三十二号 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(同一八三二)

12月3日

【政令】

番  号 件     名
第三百九十八号

民事裁判情報の活用の促進に関する法律の施行期日を定める政令

[施行期日]民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)の施行期日は、令和八年一月十五日(同法附則第一条本文の規定に基づく。)。

第三百九十九号

令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号 件     名
経済産業省 第百七十四号 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の規定に基づき、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る激甚災害に関し定める件
防衛省 第二百六十六号、第二百六十七号 海上における射撃訓練を実施する件

12月4日

【告示】

省庁・番号 件     名
総務省 第三百九十号 特定国外派遣組織を指定する件
外務省 第四百四十六号 チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件
農林水産省 第千八百三十六号~第千八百四十四号 保安林の指定を解除する件
経済産業省 第百七十五号 産業標準化法第七十一条の規定に基づき公示する件
国土交通省 第千三十九号、第千四十一号~第千四十三号 砂防法第二条の土地を指定する件
国土交通省 第千四十号 砂防法第二条の土地の指定を解除する件

12月5日

【政令】

番  号 件     名
第四百二号

電波法及び放送法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

[施行期日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。

【告示】

省庁・番号 件     名
農林水産省 第千八百四十六号 農薬を登録した件
国土交通省 第千四十四号、第千四十五号 船舶安全法の規定に基づき、型式変更の承認をした件
国土交通省 第千四十六号~第千四十八号 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件
国土交通省 第千四十九号 信号符字を点附した件
国土交通省 第千五十号 信号符字を取り消した件
国土交通省 第千五十一号 船舶国籍証書を無効とした件
国土交通省 第千五十二号 船舶国籍証書が無効となった件